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電子帳簿法? 新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第2回電子帳簿開始

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 電子帳簿の開始
 スキャニングにより帳簿関係書類と保存がまずあります。
 電子にする=紙書類の電子化となっていきます。
 取引上ではまずは、手っ取り早くとなればまずはpdf化。
 そうなるとスキャニングをどうするのか?
 そしてその保存と本物であることの証明となります。
 スキャニングはスキャナーがあれば誰でもとなります。
 それだと要するに1枚のものがいくらでも使えるという
 方向に画れていく可能性がでてきます。
 まずは取引関係のものが紙ではなく本物であるデータ
 そうデータ化がま来ます。要するにタイムスタンプに
 ついての認識がないと何もできないとなっていきます。
 それが一番楽なのはとにかくはpdf化となります。
 何故なのか?要するに時間の証明と実物の証明に
 繋がる一番楽な方法で、かつ、本物証明をしやすい
 ということがあるからです。
 事前に電子取引ということにも繋がりますl。
 そうなるとその為の設備を持つことが重要になります。
 スキャナーとpdf化用のpc及びソフトとなります。
 通常の生活でそれがあるケースは実際に使うことが
 あるかと思いますので、非常に簡単になっていきます。
 ただスキャニングだけであれば、そう1枚から何枚でも
 起こせるkとになります。それを防止するには・・・・・・・
 これに電子取引がついてくることになっていきます。
 この取引について規定しているのが
 帳簿法第2章4-1になっていきます。
 この記録のやり方については各事業者の任意になります。
 おそらく一番問題になっていくのはこの部分では・・・
 要するに電子化をする機材の保有、及び使い方
 pdf化などがそれらになるかと思います。
 pcは持っていること、スキャナーは持っていること。
 そのデータ保存の為のソフト及び保存用CD
 DVD等への書き込みをする機材となります。
 これがあれば、まあ作業をどうするのか?
 それになっていくかと思います。
 さあて、どのようにしていくのか・・・まあこれらの機材を
 生活の中で持っていて使っていれば簡単ですが
 果して???持っている機材でできるのか?
 それが問題となるかとは思います。
 仕訳、元帳等はソフトでいままでも作っているので
 あればそのままで簡単に!とはなります。
 紙で行っていた場合は、それをソフトウェアを用いての
 世界になっていくということです。
 これはもう本当に年代や取引習慣の問題が・・・・・・ 
 となるかとは思いますが、単純に請求、領収関係が
 すでに PCでのもので保存もPCでしているケースは
 既に できているということになるかとは思います。
 そうではないケースはこれらの機材の購入からと
 なることになり、これに対する資金からとなります。
 本当にもう完全に年齢でその部分が・・・・・・・・・・・
 現状はスマホの世界となっている現状もあるので
 果して機材購入とその保管費用をどうするのか?
 となるのではないかとは思います。
 なんであれ請求書、及び精算に関しての電子化が
 はじめの一歩です。紙請求のもとがPDF化できている
 場合は簡単ですが、とにかくは紙請求主体の場合は
 そう、本当にはじめの一歩からとなりますので
 ここが一番注意すべき点になります。


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