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第3回  源泉所得税の計算方法(給与)

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給与に対する源泉所得税の計算について

給与に対する源泉徴収は国税庁が定める源泉所得税の税額表から算出します。これは改訂がある毎に国税庁のホームページ、または給与支払事業所の届け出が出ている事業者には郵送にて自動的に送付されます。要するに見方がわかれば計算ができるということになります。また給与計算ソフトでも計算は可能です。ただし古いものの場合は正しく源泉所得税が反映されませんので注意が必要です。ソフト使用の場合にはキチンと保守契約をされていないと金額が間違っている可能性がでますので逆に常に注意が必要にもなります

まずは対象の確認・・・中心となる場所は?(2箇所以上働いている場合)

給与にはいくつか支払のやり方があります。またどこで中心で働いているのかということも重要な要素になります。月額で支払われるケースは甲欄もしくは乙欄とうものがあります。甲は1箇所のみで働いているケースになります。ただしこれにはまた別途条件が付きます。扶養控除の異動等申告書を最初の給料の支払われる前に支払側に対し提出ししなければばりません。提出がなければ甲欄の摘要はできなくなります。これは毎年提出しなければなりません。乙は2か所以上で同時に働いているケースになります。こちらは扶養控除の異動等申告書の提出は必要ありません。また日払いの場合もあります。こちらは丙欄というものになります

給与の源泉所得税は収入によって変わります・・・累進課税です。

給与は税額表をみるとよくわかりますが収入によって税額が細かく定まっています。
税額表は常に確認することが必要になります。その月に支払われる金額によって税額が変わりますので確認を怠ると金額が間違えていることになりかねません。


甲欄給与の源泉所得税の見方

税額表をまずはダウンロードするか画面で確認してみてください。金額の範囲が記載してありその横に横並びで税額が書いてあるのが甲欄の税額表です。
範囲が書かれていつところは社会保険を控除した後の金額になります。
たとえば給与の金額が250000円だとします。(交通費は給与明細の中で明確に別で表示されていればこの金額に交通費は含みません。)この250000円からひかれている社会保険の金額(健康保険、厚生年金、介護保険、雇用保険)を引いた後の金額がどの範囲の中に入るか確認をします。それが分かったら自分が扶養控除の異動等申告書に書いた扶養親族の方の数を確認します。この金額の枠が重なるところが税額になります。
具体的には
ここでは給与の金額が300,000円 月の通勤費(税法上で非課税となるもの)が20,000円とします。
最初に計算すべきは雇用保険の金額になります。・・・・雇用保険はあくまでも毎月の給与の金額から計算しますので残業などがあれば変化します。また雇用保険の計算では交通費が課税範囲に含まれます。
そうすると課税対象の金額は300,000円プラス20,000円=320,000円となります。雇用保険の本人負担分は6/1000ですのでこの320,000円に6/1000をかけ合わせます。そうすると1,920円という金額が算出されます。
次に社会保険の金額を確認します。ただし社会保険の金額は等級で定められています。この等級は毎年一度定期更新されます。このときに社会保険の金額を決めるクラスわけが行われます。この時の等級は給与の変動が2段階を超えて初めて見直されます。(社会保険事務所への届け出が必要。)
この時の表は年金は年金機構、健康保険は全国健康保険協会の地域別の料率表で判断ができます。ここでは毎年の更新時期に決定された等級は320000円の等級として計算をします。ちなみにこの2つは今では2つの法人に分けられていますのでそれぞれの等級の表示が違います。等級は健康保険は23になります。この時の健康保険の金額は介護保険ありの場合は17312円で、介護保険がまだ課されない場合は14912円になります。
一方年金はこの場合の等級は19になります。本人負担は25126円です。
これら3つのものを合計すると(介護保険対象者の場合) 17312+25126+1920=27046円が控除される金額になります。そして源泉所得税の計算をします。まず、対象には交通費を含みませんので300.000が課税対象になります。面倒なので扶養なしと考えた場合は300,000円-27046円=272954円が税対象になります。
この課税対象の金額が源泉徴収税額表のどこに当てはまるか考えます。
平成25年度の源泉徴収税額表によると(震災復興特別税はこの中に含まれています
金額(注1) 扶養親族等の数
以上 未満 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 税額
320,000 323,000 10,140 7,600 5,980 4,370 2,750 1,130 0 0 57,700
注1 正確には「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
表の全体のところでの該当のところだけ抜き出しています。金額のところと扶養親族等の数の一致する場所が税額になります。ここでは扶養なしなので9,930円となります

乙欄給与の源泉所得税の見方


乙欄も同じようになります。ただし乙欄は扶養親族等の数を考慮しませんので金額のところにある乙という欄に有る金額が源泉徴収額になります