本文へスキップ

新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

社宅や業務中の食事について

法人税質疑応答集索引に戻る

社員用の社宅や業務中の食事の支給についての処理、給与なのか?経費なのか?それとも・・

社宅の場合

社宅はその社員に貸与した住宅等について、その社宅につきその社員から徴収している 月々の家賃が、通常支払うべき家賃の50%相当額以上を徴収している場合は給料扱いにはなりません。要するにこの基準以下の金額については給料扱いとなります。ただし固定資産税から計算する方法もあります。 これは、特に固定資産税が安い地区ではお勧めの計算方式です。ただし、固定資産税の課税標準額がわかる場合のみです。計算式は様々なケースによりいくつかありますがここでは割愛いたします。

給与における所得税との絡み・・・・住宅手当の問題

あくまでも会社が貸主から借りてその住居を社員に貸与する場合が社宅です。個人が借りている住居に対し支払をする場合は住宅手当といった所得税の課税対象のものになります。ようするにその支払ったお金相手が従業員で有る場合は単純に所得税の取り漏れとなります。また社会保険の申告の際にはこのお金は社会保険の算定基礎に含まれますので場合によっては社会保険料があがります。もっと気をつける必要があるのは役員に対するもので有る場合です。この場合は経費には全く落ちない上に源泉もれとなります。二重課税の対象になりますので徳になることはありません。必ず社宅は会社が契約していることが前提になるということです。今借りているところをなんとか・・・・・・という話がでることがありますがこのようなことになりますので必ず会社契約をしてください。別途保証金が必要になる・・・・・・これは貸主と借主の問題になります。もし嫌であるならば役員報酬の改定の時にその該当金額を役員報酬に含み源泉所得税の対象にしてください。また、社宅が会社の経費になるには必ず社員が同一の条件で会社から借りることができることが絶対的条件になります。半額落ちるからというのはちょっと甘いかもしれません。厳重に調査されれば課税対象かと思います

社員の食事に関すること    

この場合の食事とは福利厚生で行われるものは当然除かれます。

業務の上で支給する食事は、例えば食堂などを営んでおり、従業員などに食事をさせるようなケースです。この場合にはその食事をした人から実際に徴収する金額がその食事の金額の50%以上である場合は課税しません。ただし、その食事の金額からその実際に徴収した金額を引いた金額が月額3,500円(税抜)を超えている場合はその控除した残額相当額について給与として課税されます

きちんとした計画を立てて従業員の福利厚生にあててください。