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現行の法人税法における役員報酬 1 第25回 法人税の質疑応答集 松原正幸税理士事務所

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第25回 現行の法人税法における役員報酬 1

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現行の法人税法における役員報酬 
まずは登記上の役員が基本になっていきます。
ただし現実には役員と同様の方も会社には存在することがあります。
そのために一律に公平な課税のための制限があります。そのあたりの基本的な部分をここではお話していきます。

基本的考え方
役員というのは登記されているからなのでは・・???
ということが基本的な考えとしてあるかとは思います。
だが現実には会社の中ではその登記上以外にも、何気に力関係がある部分があったりします。
このあたりを様々な法令などを通じて制限をしているということになっていきます。
「役員の基本報酬は毎月の定額の支払い」
という考え方がまずは基本です。この役員報酬はその事業年度開始をする前、もしくは事業年度終了の時の株主総会
もしくはそれに準じた組織で決められるのが基本です。要するに会社の持ち主が決めるという考え方になっていいます。
それが株式会社であれな株主総会ということになっていきます。
ただし中小零細企業の場合は現実的にはその株主=経営者ということが多いことは確かです。
この場合は株主総会で取締役会に一任という流れを作り役員同士で決めるということになっていきます。
上場企業やそれに準じた会社でない限りは決算終了後2か月以内に決めることになっていきます。
その意思を明確にするのが役員報酬の支払いです。

毎月の支払いが常にできるわけではないのだが・・・・
毎月支払いができなければ未払でも・・・・・これは危険です。要するに証拠がない!という状況が発生します。
役員報酬は給与と違いその支払いに税法上の制限があります。・これが毎月定額の支払いということにつながります。
だが当然業績によっては支払いができないということが時と場合によっては生じることがあります。
このときは昔は未払経理ということもできました。現在はそれが一時完全に否定され、また微妙な部分があります。
そのために行っているのがお金の流れを作るということになっていきます。
役員と会社の間でお金の流れがあればそれを使うということになっていきます。
これはキチンとした書面も別途作成することになりますので用心も必要です。
会社が出したお金は仮払・・・そして役員が戻すお金は借入金その中でお金の枠を作るということになっていきます。
これはあくまでも1月単位でやる必要があります。毎月定額というところがあるのでそれを守るためです。
細かな工夫は税理士などに相談してください。難しい話でもなく、はたして時間をいつとるのか?
そのための資金繰りは間に合うのか?それが第一関門になっていきます。

役員に賞与は出せるのか?
役員は特殊なやり方以外では役員賞与を税法の中では出すことができません。
出すことはできるが法人税の計算上はそれを必要経費をしては認めず法人税の計算上利益と見なす
ということになっていきます。
出しているケースは当初から年間の報酬の総額が決まっておりその中で賞与の時期にすでに定まった金額をを出すということになっていきます。
これは本当にレアケースになっていますので安直には行わないのがいいかとは思います。
この場合は出金する日付も先に決めている話ですので資金繰りに問題がある、または確実にその日に出すことができるわけではないということが考えられる中小零細企業ではきわめて難しい話になっていきます。
と、いうことで基本は役員に報酬は出せないという話になっていきます。
要するに出せても法人税の計算の際にはそのお金が費用にならない(損金計上できない)ということになっていきます。

とりあえず役員報酬の1はここまで。
続きはまた!!

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