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会議費と福利厚生費・・やり方次第では給与課税も  第27回 法人税の質疑応答集 松原正幸税理士事務所

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第27回 会議費と福利厚生費・・やり方次第では給与課税も

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会議費とは?? 
まずはその名の通りになります。
何かしらの打ち合わせ、ミーティングなど名称は問いませんが、
事業上で必要な話し合いをする状況があるときに外部のお店、
もしくは簡単な食事や飲み物を円滑さが必要な際に使う経費、費用、
そういったもにになっていきます。
当然のごとく交際費ではありませんので金額には明確ではありませんが、
上限はあるということになっていきます。
この金額はおおむね5,000円までとされており、
この金額を超えると交際費課税の対象になっていきます。

相手が明確で、その会議の際のメモや議事録があり、金額が5,000円を超えない
という解釈で通常は会議費としての経理を行われているかと思います。

そう基本は相手がいる、そして何を話していたのか記録がある。
これが絶対的な条件になります。

福利厚生費とは?

福利厚生費というのはその名の通りです
あくまでも慰労的な部分や、本来は個人負担だが、移動や現場がという場合などで
どうにもならないようなケースにおける飲食などの負担ということになっていきます。
ここには当然のごとく年末年始、クリスマス等の会社の中でのつながりという部分の
費用の支出はも入ってきます。

ただしこれには注意が必要な部分があります。
世間的にその金額はさすがに・・・あいまいですがその常識的金額を超えるケース
また頻繁に行い慰労というよりも、おの恩恵を受ける人間に対する支払いという意味
そういったものは福利厚生費としての取扱いがなくなっていきます。
そう、給与になっていきます。

何故に給与課税されるのか?

何故に給与課税なのか?
それはその支出が特定の人に向けられているということが明確だからです。
多人数いる場合には必殺の頭割りになっていきます。
過剰に支払いが出るのは給与課税を逃れるためという側面に注目が行く!
そういう判断のもとに課税がされていきます。
これはその対象が通常の給与所得者の場合は単純に給与としての源泉課税
年終了であれば確定申告ということになっていくことも考えられます。
また最悪は貸付金として会社に返済ということもあり得ます。
この場合は給与所得者ですので会社次第では。。。。。最悪のことも。
そして対象が役員の場合は役員賞与損金不算入の対象となり
給与課税、法人税の追課税、他罰金的金額の加算につながっていきます。

とにかく本来は個人でやるところを会社がという行為の
税法上の制限ということになっていきます。
これは本当に必要だということの証明ができないものはダメという考えですので
会社経営には非常に必要なものではないかと思います。


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