本文へスキップ

役員に賞与を払いたい場合 第29回法人税質疑応答集

TEL. 090-4244-1936

〒162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町3-4-1-518
まずはメールから matu-hp15@matubara.jp

第29回 役員に賞与を払いたい場合

法人税質疑応答集索引に戻る

基本的に役員に賞与を払えば法人税が課せられる。

 要するに役員への給与の支払原則は定期同額で支払しか認めないということになります。
ただこれではいくらなんでもという考えが出てやり方次第ではという部分が現在はあります。
基本原則は会計上では費用になっているが、決算書の後に法人税の計算をする際に別表というもので
会計上の所得にこの支払った役員報酬の金額が+されてそこに法人税が課せられるという流れがあり
現実の会話の中では役員には賞与を支払えないという認識につながっています。
また未払経理も認められていない、その上に一回抜けると0での取扱いになり、0になった翌月に払えば
賞与扱いになって法人税が科せられていくとなっています。
それだけ役員の報酬は法人の所得に大きくかかわるため、役員になるということはそれだけ
個人の負担も大きいということになります。そのためにそれでは。。。そう役員はやってられないとなります。


役員に賞与を支払う場合の基本的やり方

やり方はいろいろあります。
ただしその期のうちにとなると基本はないというのが本来です。
それでも支給されているケースで損金でも大丈夫というのは使用人兼務役員となります。
当然のことながら中小の場合は家族経営が多いかと思います。
その場合ではこの使用人兼務役員の考えでも対抗はできません。
家族外で役員もかねてやってくれないかな?と、いう考えの時だけに成立します。
時々外部に対して会社の役員として話に行くとか、役所にいくとかという感じではないかと思います。
そう、基本的にはやはりかなり難しいレベルでの話になっていきます。
だが払う方法があります。それは年間の報酬を決めて税務署に届け出るというやり方です。
これの届け出を事前確定届出給与といいます。

要するに事業年度開始の時には必ず予算を組んで、役員に支払う年間予算を決めるということです。

年間の予算を考える・・・・だが会社の運命をその責任をもって良くしていくことができる人に対して
であれば喜んでその予算を組んで役員報酬を定めるということができるかと思います。。
それって賞与ではなくて給与の事前の支払方の決定ということ?と、いう疑問が当然でます。
だけど、それがこの制度の本質です。
役員である以上年間の予算を定めその義務を果たすは、当たり前の話になっていきます。
面倒なのはこの制度に頼る=書面出していればいいや!ではだめということです。
この制度の大変なのは・・・事前に支払い日が決まってくるということです。
資金繰りの安定が大前提になっているということになっています。
さあて支払のための・・・そうなると会社としての資金面がきっちりとなっている
それが大前提になっていきます。
払いたければ貯めろ!がこの制度の一番大事なところになっていきます。

お金があれば賞与も可能になっていくるけれど、事前に決めてしっかりと期日守って払えよ!

うーむ、そう簡単な話ではないということになっていきます。
儲けがとにかくは先です!!


バナースペース

松原正幸税理士事務所

〒162-0842
東京都新宿区市谷砂土原町3-4-1-518

電話  090-4244-1936