@ 青色申告法人であることを要しない。
A 清算中の各事業年度でおいても繰り入れができる。
B 繰入限度額の定めがある。
C 損金経理により、引当金勘定に繰り入れることを要する。
D 損金の額に算入した事業年度の翌事業年度において
その引当金を取り崩して益金の額に算入しなければならない
(ただいこれには差額繰入の特例があります。)
E 確定申告書に引当金勘定に繰り入れた金額の損金算入に関する明細の記載を要する。
F 上記Eの記載がない申告書の提出があった場合に、その記載がないことについて
税務署長がやむをえない事情があると認める場合には、その損金算入を認める
宥恕規定がある。・・・・まあご相談に応じますという部分です。