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貸倒引当金の取り扱い 第32回法人税質疑応答集

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第32回 貸倒引当金について、その2 貸倒引当金の取り扱い

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貸倒引当金を設定するためにしなければならないこと。

企業会計ではこのように述べられています。(基本、気にしなくていいです。)

「将来の特定の費用または損失であって、その発生が当期以前の事象に起因し
発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合には
当期の負担に属する金額を当期の費用または損失として引当金に繰入れ、
当該引当金の残高を貸借対照表の負債の部又は資産の部に記載するものとする。」

このようなことが記載はされていますが、中小においては計上は任意で行っています。
これは法人税法の考え方が「一定の限度額を定め、その限度額以内の金額を
損金経理により引当金勘定に繰り入れたときは損金の額に算入することを認める」
となっているからです。
要するに限度額以下は0円も含むという考え方が成り立つからです。

基本的な取り扱いは以下のようになっています。基本計上は認めるということです。

@ 青色申告法人であることを要しない。
A 清算中の各事業年度でおいても繰り入れができる。
B 繰入限度額の定めがある。
C 損金経理により、引当金勘定に繰り入れることを要する。
D 損金の額に算入した事業年度の翌事業年度において
  その引当金を取り崩して益金の額に算入しなければならない
  (ただいこれには差額繰入の特例があります。)
E 確定申告書に引当金勘定に繰り入れた金額の損金算入に関する明細の記載を要する。
F 上記Eの記載がない申告書の提出があった場合に、その記載がないことについて
  税務署長がやむをえない事情があると認める場合には、その損金算入を認める
  宥恕規定がある。・・・・まあご相談に応じますという部分です。

 中小の場合と大企業においてこの規定の適用の検討があるのは会計よりも融資にという
 部分の方が大きいことは確かです。
 0円でもいい、限度額までの計上という部分の応用です。
 ただしあまり使うことがないことも確かです。



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