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第33回 貸倒引当金について、その3一括評価金銭債権の場合

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一括評価金銭債権とは・・・・・
売掛金、貸付金その他これに準ずる金銭債権で個別評価金銭債権以外のものです。
ここではこの一括評価債権になるものを上げていきます。
対象にならないものはその4で上げていきます。 

要するに基本は決算書の貸借対照表上に記載されている売掛金・貸付金などです。
これだけではわからないので設定の対象になるものを上げていきます。(法52Aなど)
イ.売掛金、貸付金
ロ.未収として挙げられているもの・・・・法人税の計算上で益金の額に入っているもの
 まあ要するに売上以外で雑収入などにはいるようなものです。
 例は未収の譲渡代金、未収加工料、未収請負金、未収手数料、未収保管料、
 未収地代家賃、貸付金の未収利子・・・とにかくは既に計上されているものです。
 会計上の仕訳で言えば例として貸付金を上げます。
 未収入金〇〇〇円/雑収入〇〇〇円・・・・このような仕訳がされている場合
 でかつ、重要なのは契約などでの期日が明確にあり、債権として確定していること
 が大前提になります。
ハ.立替金で労働保険の非保険者立替金・・考えられるものは給与から控除できなかった  場合の労働保険立替金・・・・前払分に対応する部分ははいりません。
ニ.未収の損害損害賠償金で益金の額に算入されたもの・・・明確に未収であると
 会計上も計上されているもの・・・賠償が確定していることが前提かと思います。
ホ.保証債務を履行した場合の求償権・・・保証人になっていて代わりに賠償したもの
 これを該当者に請求することを明確に行っているということです。
 賠償を代わりに行ったので、
 その賠償金を対象者に請求するということをしたという意味です。
ヘ.先日付小切手で債権に含めて経理して債権に入れている場合のもの
 通常は受取手形扱いになるものです。
ト.受取手形・・・裏書手形の場合は貸借対照表で注記されてることが絶対条件です。
チ.商工会議所債権、私立学校債
リ.金銭債、公社債などを担保として行った貸借取引で金銭債権として認識しているもの
 めったにないものなので通常はないです。ある場合は別途必ず確認が必要です。
ヌ.売買のあったリース取引に係るリース料のうちでその事業年度終了時に支払期日の
 到来していないリース料の額の合計額・・・・めったにあるものではないので要注意。