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第34回貸倒引当金について その4個別評価委債権1

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個別評価金銭債権とは・・・・・
売掛金、貸付金その他これに準ずる金銭債権で、その金銭債権に係る債務者ごと
のものです。

要するに例えばA,B,Cというように債務者がいてそれぞれの貸倒の見込みを計算する
必要があるものという考え方でよいかと思います。
かなり特殊な取引関係、もしくは金銭債権として個別でかなり大きな額になるという
ようなものが対象という考え方でよいかと思います。
これはとにかくはA,B,Cというような個別での評価が必要になっていきます。
更生計画、債権者集会などが開かれるレベルの取引先に対するものという考えでよいかと思います。
とにかくは回収不能見込額が計算の前提になっていきますのでかなりのレベルのものになります。
この金銭債権には決められた算式があります。

@ 個別評価金銭債権の債務者について、更生計画認可の決定等、特定の事由が生じた
  ことにより、その弁済を猶予され、または賦払により弁済されることとなった
  金銭債権

回収不能見込額=対象金銭債権−イ−ロ・・・・・このような考え方です。

イとロは次のようなものになります。

イ・・・
特定の事由が生じた事業年度終了に日の翌日から5年を経過する日までの
    弁済予定額
ロ・・・
担保権の実行その他により取立て又は弁済の見込みがあると
    認められる部分の金額

    
担保権の実行により・・・・とは?
    
質権、抵当権、所有権担保、信用保険等によって担保されている部分の金額です

特定の事由
は例示されています。これでわかることはかなり特殊で大がかりなもの
ということです。

特定の事由とは?????以下のことになっていきます。
1.更生計画認可の決定
2.再生計画認可の決定
3.特別清算に係る協定の認可の決定
4.法令の規定による整理手続きによらない関係者の協議決定で次に掲げるもの
 イ・・債権者集会の協議決定で合理的基準により債務者の負債整理を定めているもの
 ロ・・行政機関、金融機関その他第三者のあっせんによる当事者間の協議により締結 された契約でその内容がイに準ずるもの

A 個別評価金銭債権の債務者について、債務超過の状態が相当期間(おおむね1年以上で債務超過になった事由と事業好転の見通しをみて判断します)継続し かつ、その営むに好転の見通しがないこと、災害、経済事情の急変等により多大な損額生じたその他の事由により、その一部の金額につき取立て等の見込みがないと認められる金銭債権(@に該当するものを除く)

回収不能見込額=対象金銭債権ー取立て等の見込みがある金額


この続きはその5になります。