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中古資産の耐用年数 1 新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第44回中古資産の耐用年数 1DUCTS

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中古の場合は新品とは違うのか????
原則は新品も中古も同じです。だがそれでは現状、実情と合わないことが多いので。使用可能期間を見積もってそれをお耐用年数とすることも認められています。
 
基本的にいわゆる簡便法と言えるやり方でもその耐用年数を見積もることはできます。ただし経過年数等を基礎とする必要があります。
この時の注意は、その取得した資産に対しての資本的支出をした場合、その金額がその取得した資産の取得価額の50%を超えた場合は簡便法による見積はできません。
また再取得価額の50%というのが一つの注意点になっていきます。
このために再取得価額というものを知っておく必要も出てきます。この場合の再取得とは新品の物を購入した場合という考え方でいいかと思います。中古を新品のものと変わらない価額という考え方でもいいかと思います。なぜにこのようなことが・・・当然の事ながら耐用年数の操作ということにつながっていく可能性があるからです。新品を購入するのとかわらない、それどころかということになれば耐用年数を操作できれば、損金計上が有利にできることになるので制限があるわけです。

とにかくは中古は中古として考えるということができるようにしなければ耐用年数の面で節税をする、適性な納税をするという面で問題にされるということになっていきます。金額が大きくなればなるほどシビアに考えないと将来の納税について不利になっていく時がある可能性がでてきますので注意が必要になっていく部分になります。