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中古資産の耐用年数2 残存耐用年数関係 新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第45回中古資産の耐用年数2 CTS

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耐用年数を計算により考えていく・・・
 いわゆる簡便法と言われるものです。
残存耐用年数を見積もりによって算出していくやりかたです。
 その中古資産の現況を考慮して考えていくものになりますのでそこまで何年間使用したのかの把握が大事です。
基本的に算式は定まっていますので、
この算式を理解して、現実に対応させていくことになります。
 ただし無形減価償却資産及び生物には使えません。

@法定耐用年数の全部を経過したもの
 法定耐用年数×20/100=残存耐用年数
A法定耐用年数の一部を経過したもの
 (法定耐用年数ー経過年数)+(経過年数×20/10)
 =残存耐用年数
 この計算で残存耐用年数に1年未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
 その年数が2年未満のものは2年とします。

この上の算式によるものは簡便法と呼ばれているものです簡便法に対して考えも出るかとは思いますが、基本中古資産の場合の耐用年数の見積りが困難な場合にとなっています。ただし、この困難な場合というものは、
その見積もりのために必要な資料がないために技術者等が積極的に特別な調査をしなければならない場合、耐用耐用年数の見積もりに多額の費用が係る場合などが該当するということになりますので、現実にこの特別なケースが通常あるとは考えられないので、ほとんどの中古資産について適用できると考えられています。