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繰越欠損金の取り扱い2 青色欠損金の繰越 新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第50回繰越欠損金の取扱2 青色申告法人はCTS

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青色申告法人とは?

青色申告法人になるための要件があります。
また、その法人の要件を満たしていても届出がなければダメです。
大前提!!

法定の帳簿の備え付けて取引を記録し、 かつ、保存をすること
 この保存については電子申告の絡みもあります。
 要するに指定されたデジタル化が、ますます重要になります。
 ただしこのデジタル化は技術の進化での変化もあるかと思いますので注意が必要です。
デジタルが完全に普通になれば、当たりまえですが、人間社会ではまだまだ。。。。そう年齢の問題もでます。じっくりとのんきに攻めが・・・・そういう感じの年代の人も出るかちは思います。スマホ化という部分はこの部分にもかかわるのではないかと思いますが、そうなるとセキュリティ対策が非常に重要になっていきます。これにかかるコストが・・・そういうことが一番大事になると考えるのが大事になるかと思います。
セキュリティが・・・そう個人情報が・・・そういうことも当然あるでしょう。

とにかく法律上ではどうなっているのか?
それを知っておくことも重要です。

これについては法人税法施行規則に記載されています。
法人税施行規則・・番号はその規則の記載されている番号です。

53.資産、負債及び資本に影響影響を及ぼす一切の取引を複式簿記の原則に従って、整然と、かつ明瞭に記録し、その記録に基づいて決算を行うこと。

54.仕訳帳、総勘定元帳その他必要な帳簿を備え、取引に関する事項を記載すること。

55.仕訳帳には取引の発生順に、取引の年月日、内容、勘定科目及び金額を記載し、総勘定元帳には、その取引事の記載の年月日、相手方勘定科目及び金額を記載すること。

56.棚卸表を作成すること。

57.一定の科目をもって貸借対照表及び損益計算書を作成すること。

59.帳簿書類を7年間保存すること。

これらの規則は電子帳簿保存法でそのやり方が定められているものもあります。
結構参考にもなりますが・・・労力と時間がうまくリンクさせられればということになっていくこことも確かです。
場所をとらなくても・・・そう保存方法をキチンと理解して実行することで可能になっていく部分です。



第50回以降の繰越欠損金の取扱いは
中小が知識としてあったほうがよい部分になります。