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研究開発費に該当しないソフトウェア制作 法人税質疑応答集 新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第3回 事業専従者又は青色事業者給与に関する届出

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  事業を営む者と生計を一にする親族(15歳未満の者をのぞく)
  がその事業に専従して給与の支払がされる場合は
  取り扱い規定が守られていればその給与が認められます。
  ただし支払った金額がそのままではない場合があります。
  これはまた事業が青色なのか白色なのかでも取り扱いが
  違っていますので要注意です。
  基本は青色事業専従者給与に関する届出の提出になります。
  提出するのは青色事業専従者給与に関する届出書 です。
  この書面に届出事項を記載して提出をします。
  ただこの書面を出しても判定基準にそぐわなければ認められ
  ません。なかなか判断が難しいのですが、まあ同じような
  事業で売上が似た感じかな?ってでの判断です。
  基本は1.従事した期間 2.その仕事の性質その程度
  3.他の使用人との給与との比較。4.同種同規模の場合の
  給与の状況。5.事業の種類、規模、収益の状況で判断
  されることになっています。
  現実はまあ難しいですが、常識ということかとは思います。
  届出先は、納税地の所轄税務署長あてになります。
  提出期限は適用を受けようとする年の3月15日
  新たに始める年月が新たに事業を始めた場合、又は
  その開始した日又は専従者がいることとなった日から2か月
  以内になります。
  届出事項は 
  1.届出書提出者の氏名、住所(納税地)
  2.青色事業専従者の氏名、続柄、年齢
  3.仕事の内容、従事の程度
  4.給与及び賞与の金額、支給期
  5.昇給の基準
  6.他の業務等にも従事している場合はその事実
  7.他の使用人に支払う給与の金額、支給の方法等
  8.その他参考となるべき事項
  になります。
  金額の変更や新たに専従者が加わった場合は遅滞なく
  変更届出書を提出することになっています。
  (まあ、なければ認められないとなるので要注意です。)
  とにかくは記載する金額には慎重さが求められます。
  届出の金額よりも大きな金額の支払などがあれば否認されます。
  まあよーく調べて金額を決めるということが必要です。
  またこの届出がない場合の給与支給は認められませんので
  絶対に忘れずに出す!変更があれば出す!
  まあ法人と違って支給されたからといって認められるわけでは
  ないということです。以外と忘れそうで恐ろしい部分です。