本文へスキップ

配偶者特別控除 新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

配偶者特別控除SERVICE&PRODUCTS

所得税控除に戻るQ&A

配偶者がいる場合でその配偶者が、下記の条件を満たす場合のみ使える控除です。
正確には生計を一にする配偶者で控除対象配偶者に該当しない場合に、その金額によって補完的に受けられる控除といった感じのものです。なんであれ実務は現実に配偶者だが、控除対象配偶者かた外れた場合にその所得に応じて受けらる控除という感覚が正しいのではないかと思われます。


配偶者の.
合計所得金額
居住者の合計所得金額
0円〜
900万円以下
900万円〜950万円
950万1円〜
1000万円
30万1円〜85万円以下 38万 26万 13万
85万1円〜90万円以下 36万 24万 12万
90万1円〜95万円以下 31万 21万 11万
95万1円〜100万円以下 26万 18万 9万
100万1円〜105万以下 21万 14万 7万
105万1円〜110万以下 16万 11万 6万
110万1円〜115万以下 11万 8万 4万
115万1円〜120万以下 6万 4万 2万
120万1円〜123万以下 3万 2万 1万
   控除対象配偶者に該当しない配偶者は以下の金額です 
  イ 合計所得金額が38万円を超え40万円未満である場合
    38万円
  ロ 合計所得金額が40万円以上75万円未満である者
    38万円-(合計所得金額−38万)=配偶者特別控除額
    このカッコ書きの説明はニの後に記載します。
  ハ 合計所得金額が75万円以上76万円未満である者
    3万円
  ニ 合計所得金額が76万円以上である者
    0円
  
    カッコ書きの説明
    5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額で
    ないときは、5万円の整数倍の金額から3万円を控除
    した金額のうち、合計所得Z金額-38万円に満たない
    金額で最も多い金額.
  この年度含み他年度との比較
  平成30年及び令和元年
  令和2年以降
  結構その昔は単純にもらえたものが、
  税収の落ち込みで大きく削られたものといった
  趣が強いものです。