隣にいた人が亡くなった場合に対応した控除 悲しい以上にいろいと大変 そのための控除です。 基本的な考え 納税者が一般の寡婦である場合には一定の金額の所得控除を受けることができる。 但し必ず事実関係通りの状態でのみ行います。 そうでない場合にこの控除を使った場合は問題にされますので、事実の確認が重要になっていきます。 またこ場合の「夫」とは、民法上の婚姻関係にある者になります。事実婚は含みません。 また、寡婦の場合は特定の寡婦と通常の寡婦があります。条件確認が重要です。このページの下の方にあります。 |
寡婦の条件・・・・イ 離婚した場合を含むか否かで所得制限が変わります。 |
@夫と死別し、もしくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者であること。 |
この場合で、扶養親族又はその者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者は除きます。)でその年分の総所得金額等が基礎控除の額に相当する金額(38万円・・・税制改正に注意が必要な部分)以下の者を有していること。 |
所得制限はありません。 |
寡婦の条件・・・ロ |
夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者であること。 |
扶養親族等を有していなくても構わないです。 |
合計所得金額が500万円以下であること。 |
控除額 27万円 |
寡夫の条件 |
妻と死別した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者であること。 |
その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者は除きます。)でその年分の総所得金額等が基礎控除の額に相当する金額(38万円・・・税制改正に注意が必要な部分)以下の者を有していること。 |
合計所得金額が500万円以下であること。 |
控除額 27万円 |
特定の寡婦とは??? |
前提 夫と死別し、若しくは夫と離婚をした後、婚姻をしていない者、又は夫の生死が明らかでないもの |
条件 合計所得金額が500万円以下であり、 かつ、扶養親族である子を有する者 |
上の条件を満たす者の寡婦控除額 35万円 |