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松原正幸税理士事務所は新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を本拠とする会計事務所です。

勘定科目とは?その4  
第7回簿記会計の質疑応答集 TOPICS

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勘定科目とは その4
権利や債権の勘定科目・・・・・その1 とその2と その3 の続きです。
権利や債権の勘定科目・・・債権とはお金をもらう権利のことです。
いくらか羅列していきます。
前渡金

役務提供以外の契約等による前払金。要する仕入れの前金みたいなものです。

仕入のために先に金銭を渡し、その後商品をうけるというような取引のために渡される金銭のこと
前払費用 一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で、例えば、保険料、賃借料、支払利息等の取引に関して計上される。このような役務に対する対価は、時間の経過とともに次期以降に提供される役務に対する支払額のことでこれを計上するときの勘定科目です。要するに費用の前払いです。
この処理方法は2つあります。仕訳の疑問と具体例の項目で別途説明します。
1 支払時に全額を費用に計上しておき、決算にさいし、前払部分を前払費用に振りかえる方法。
2 支出時に全額を前払費用に計上しておき、毎月末または期末に当該期間分を費用に振りかえる方法
お金に関するもの
未収入金 企業の主たる営業取引から生じる債権である売掛金以外の固定資産、有価証券の売却代金、本来の事業目的外の役務、サービスの提供代金・・・・まあ要するにいつもの売上以外のまだもらっていないお金のことです。
未収収益 未収利息のような支払期日到来前の未経過未収分のこと・・・金貸しの場合です。
短期貸付金 決算日から1年以内に返済を受け取る予定の貸付金
権利や何かを得るために支出した費用に関するもの
まあ要するに繰延資産とか言われるものです。実態はお金にはならない支出のこと
開業費 開業費とは、商法286条ノ2に規定するもので、会社が成立してから営業開始までに支出した開業準備のための諸費用のこと。例えば、会社成立後開業までに支出した開業準備のための諸費用をいいます。
上記は税法上は認められていませんので注意が必要です。
税法での開業費の範囲 開業費を「開業準備のため特別に支出する費用」としているため、経常的に発生する販売費および一般管理費は税務上の繰延資産に該当しないとしているため、現実には開業の為の登記費用関係程度しか入らない。
下記は税法では長期前払費用として計上するもの・・・税金の計算の時だけでもかまわない
長期前払費用 商法及び企業会計原則上の繰延資産のほかに、自己が便益を受ける費用で支出の効果がその支出の日以後一年以上におよぶものをその範囲にふくめています。これを資産計上するときや、1年以上の期間の費用を前払した時の勘定科目が必要な時に使います。
簡単な部分ですが気を使うところです。勘定科目の第4回はここまで。