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新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第1回  消費税納税が必要(課税事業者)

消費税質疑応答集索引に戻る。

消費税はいつ納税義務が発生するのか?
課税事業者とは?

消費税は基本的には消費税の課税対象になる収入が1000万円を超えた事業年度を基準としてその翌年1年の空白をあけた2年後の事業年度から消費税が課せられることになり納税をするようになります。このために消費税の課税事業者になるか否かなの判断をする年度を基準年度といいます。これについては法人と個人の区別はありません。そのために課税事業者という独特の言い回しがあるとかんがえてもいいかと思います。
また年度という言葉を使うのも個人と法人との間での差をなくすためと考えられます。単なる年ではなく年度とありますので暦年基準(1-12月を1年とする)個人と任意に決算月を決められる法人のどちらも課税云々の基準は同一であるということで解釈できるということになります。そのための年度という言葉の使い方になっています。

基準年度の考え方

この基準年度というのはあくまでも年換算で考えたりすることもあるので注意が必要です。12か月ない事業年度についてはそのその月数を12でかけなおすという状態になり課税に対する考え方はその時の金額ではなくあくまでも年換算であることになります。また1000万円を切ると再び課税事業者からは離れます。(この年度を基準にした翌々事業年度が免税)

金額の基準は・・・そしてその時の金額の考え方は?

あくまでも売上(収入)の基準は発生主義で行います。現金主義を利用できるケースは金額的に課税業者になることはありませんので全て発生主義となります。事業年度の初日から末日までの間に請求をしたもしくは請求をする権利を得た金額の合計で計算することになりますので注意が必要です。入金が1000万円超ということではありません。

基準年度の売上は何が入るのか「売上」以外もはいるのか?

基準期間の売上(実際には収入全体と捕らえたほうがわかりやすいです。)とは勘定科目が売上という意味ではありません。その年度のすべての収入という意味になります。ただし消費税法上で課税されない。もしくは課税されることがありえない(消費税法がない国とは関係がありません。ただしこの解釈には難しい部分があります。)金額は含みません。たとえば預金の利息なんかは含まれませんし、公の機関からの補助金なども含まれません。あくまでも通常の商取引から生じたり、時折発生する雑収入のようなものがこれらに含まれます。勘定科目別や細かなことは別項で述べます。

売上以外でも消費税の課税事業者となると判断することもある。

新規開業であるが資本金が1000万円以上である場合にはその組織の形態を問わず消費税法における資本金基準があるため必ず納税義務者になります。ただしこれは開業から2事業年度だけです。この事業年度の間に1000万円の課税売上がなければその後は自動的に納税義務を免れますということは、還付もないということです。要注意です。


自ら消費税の課税事業者になることもできます。

自らすすんで課税事業者になることもできます。表題の届出書を課税事業者になりたい事業年度の前日までに提出した場合翌事業年度から課税業者となります。(開業した年はその事業年度終了の末日まで)これは何故かといいますと、大きく設備投資をしたり、輸出の売上が多いとき、また大きく赤字になる(この場合はほとんどありません)ことがわかっている場合に消費税の申告をすることによって還付をうけられるからです。ただし一度提出すると3年間課税事業者となりますので3年後の見込みをかんがえなければ全体としての損益は逆の目にでることもありますので要注意です。これは国家財政の不安定さがもたらしたもので歳入不足を覆い隠すため会計検査院からの指摘で過去2年間という部分が3年間という期間に変えられています。(平成22年度提出分から)