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輸入における消費税の取扱い  新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第12回 輸入における消費税の取扱い

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輸入における消費税の取扱い

貿易であれ、業務に必要なものであ、輸入で通関をすればその際に消費税がかかります。
と、なると通常の請求書、領収書だけではなくそれ以外に費用が掛かっていることになります。
通関の際の消費税は要するに仮払消費税として考えていくものに基本はなっていきます。
そこで大事なのは輸入をした側が課税事業者なのか、否か。
課税事業者であればその申告の際の選択は本則なのか簡易なのかが重大な問題になります。
非課税事業者の場合は単純に輸入したものが売上の原価となる商品なのか
それとも経費なのを考えて処理していくことになります。


非課税業者である場合

非課税ということは勘定科目の考え方が重要です。
ここにはこの消費税は単純に商品などと同時に取り扱うものとして考えます。
これが品物であれば単純に仕入として考えます。
外注であれば外注として考えます。
消費税を単独でかんがえるのではなく、何について使ったのか?が大事になります。

課税業者である場合

課税業者である場合は申告の仕方が大きな問題になっていきます。
本則課税である場合には今度は経理方法が考え方の中にはいってきます。
消費税の申告方法の選択に合わせて経理方法も考えていきます。
本則・・・・・消費税をそれぞれの仕訳の時にその消費税の金額の計算をしていきます。
ここに仮払消費税という考え方が出てきます。
この仮払消費税を将来の申告の際に控除する金額として集計をしていきます。
例えばこれが仕入であれば(分かり易いように10,000円の仕入を例にします。)
 借方 金額  貸方  金額 
 仕入 10,000   買掛金 11,000 
 仮払消費税  1,000    
このような考え方になっていきます。
これを実際に仕入を行われた日付で処理していくことになります。
何かしらの締めがあればその締日で一旦は考えていくことなり決算時にその日付を
実際に取引が行われた月での考えにしっかりあわせていくことになります。

なんであれ大事なのは
1課税業者なのか非課税業者なのか
2課税業者であればその申告の方法の選択
3いつが納品日なのか
これらが非常に大事になり、また消費税が別途課された場合はその消費税が
どの取引の者かを把握するというこが大事になっていきます。

どの消費税が、どの取引のものなのか!
納品書が本当に大事な瞬間のひとつになっていきます