本文へスキップ

消費税が科されない・・・・不課税とは? 新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第13回 消費税が科されない・・不課税とは?関係その1

消費税質疑応答集索引に戻る。

消費税が科されないケースにはいろいろあるが、不課税とは?

まずは不課税の意味から・・・・・そう消費税が科されないには不課税と非課税がある。
不課税とはどんな場合であっても根本的に消費税とはかかわらない取引をさします。
消費税に非ずではなく、不可能という意味で考えた方が分かりやすいでしょう。
そう全くもって消費税には関係のないものが不課税となります。
最初から関係がないので消費税の計算の際の根本の売上などにも関係してきません。
これは消費税の課税売上割合を計算する際には大きな意味を持ってきます。
最初から関係ないので分母にはいあらないことになります。
一番大きな意味があるのは消費税の課税業者云々の際にはもう関係がないというレベルですから
不課税の売上がいくらあっても関係がないよという意味になるということです。

不課税とされるのは???

いろいろありますが。順番に例示していきましょう。
1.給料、俸給・・・・こういった労働の対価として支払われるものは最初から消費税は関係がないです。
 雇用契約というものの存在があるかどうかが大きな判断の分かれ目になっていきますので契約が要注意です。
2.寄付金、お祝い、お見舞い、補助金・・・何か対価があるのか?それは通常あり得ません。
 ですので明確にそのお題目がきっちりあるということが非常に重要です。見た目だけではなく
 その内容がということです。寄付ということでお金を出したが、それに見返りがある・・寄付ではなく売上です。
 これは消費税がかかることになっていきますので十二分に注意が必要です。
3.無償である見本品や試供品。対価を求めることがないということが重要です。
4.保険金、共済金などの契約に基づくお金の支払。・・・資産を譲ったりはしていないからです。
5.株の配当、出資分配金。あくまでも資本の取引に基づくものになってきます。見かけではなく
 キチンと最初から最後まで資本の譲りわたしや出資が契約に基づいて行わることが大事です。
6.盗難、廃棄・・・・消費するものはないからです。捨てる、勝手に持って行かれる。そういうことです。
 ただしこれらが実態を見た場合に盗難や廃棄を装っている場合は、取扱いが変わります。
 そう、対価を求めていると見ることができる場合は全く変わるということです。
 盗まれたと主張しても、その裏で・・・こそこそと・・・・そう売買が裏であれば盗難ではないわけですから。

うーむ、いろいろありますが、要するに常識で税をかけるということが考えられないものが不課税ということになっていきます。ここは慎重にということもありますが、実態と内実が違うということは絶対に避けねばいけません。