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消費税を課すに非ず・・非課税とは? 新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第14回 消費税を課すに非ず・非課税とは?

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消費税を課税する対象ではないケース。要注意の部分。非課税とは?

まずは非課税の意味から・・・・・そう消費税が科されないには不課税と非課税がある。
非課税とは本来は課税される対象であってもその取引が課税されることがない状態のケースさします。
消費税を課すのが不可能ではなく、消費税を課税するに非ずという意味で考えた方が分かりやすいでしょう。
逆に難しく感じるという場合もあるのかもしれませんが、ここは結構重要です。
一番重要な部分は消費税の課税業者か否かの判断をする場合の売上にかかわってくるからです。
不課税はこの判断をする際に最初から関係がない状態で、1000万円超かどうかの判断に係りません。
非課税はこの判断の時に判断の対象とするという部分につながっていきますので重要というわけです。
消費税を課すことで社会的におかしいと判断されるケース・・・・お産の時お金・・医療費ですね。
そういうものやその取引が売上の対価ではなく、お金の貸し借りや証券に関わる・・資本取引である
そう、それがそのまま売上になりますよというものには消費税は非課税として課しませんというのが非課税となります。
面倒な判断になりますが、これは明確に例示されていますのでその例を見ていくことで結構解決します。
それでは例示をみていきましょう。

非課税とされるのは???

いろいろありますが。順番に例示していきましょう。
1.土地の譲渡や貸付
2.有価証券や手形、小切手の異動・・支払かな。現金の譲渡・・これは通常のお金のやり取りの意味です。
3.利息、利子、保険料、そして社会保険料、介護保険・・これらに消費税はかかりません。。美容整形は課税です。
4.切手の販売。。。切っては使った時に税を払うという感じです。・・・購入は前払で使用の時に費用化です。
5.社会福祉事業・・・・これに消費税がかかったら。。。まあ誰も払わないですね。
6.介護、助産、社会保険医療は通常根本的にかかっていません。、身体障害用品などで一定の物・・これは内容次第。
7.教科書の販売。。。参考書や参考図書。。。独自の資料などは課税対象です。
8.住宅の貸付・・・ただし短期間の仕事などで使うものは課税です。
9.教育・・・ただしあくまでも学校教育法の学校のことでの教育の場合だけです。
10.火葬、埋葬。
結構大雑把ですが、こういったものが非課税のものになっていきます。
難しい部分や曖昧に感じる場合は常に確認がますます必要になっていきます。
要注意の部分とうことで頭に入れておくのが大事です。