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消消費税増税後の軽減税率その1 新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第15回 消費税増税後の軽減税率その1

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軽減税率とは?

2019年10月から消費税が10%に上がる際に、別途そうではなく8%のまま,と,いう部分があります。。。。それが軽減税率という部分です。
ただし見た目は8%なのですがその内訳は違っています。
税区分 標準税率(10%) 軽減税率(8%) 増税前(8%)
消費税率
(国)
7.8% 6.24% 6.3%
地方消費税
(地方)
2.2% 1.76% 1.7%
単純に支払う側は8%に該当する場合は一緒なのですが、
国と地方での取り分が違うということです。

軽減税率の対象

軽減税率の対象になるものは明確に定められています。
人の飲用又は食用に供されるもの
そしてその事例範囲が様々なもので表示されていくかと思います。
話題がケータリングや外食等でよく話が出ています。
基本的に普通に食べるもの・・人として当たり前の部分は8%のままです。
飲食料品というのが分かりやすいのですが、食品によっては・・・・
まあ事例をということになっていきます。

通常の飲食料品
1.外食 2.ケータリング等 3.テイクアウト、宅配 4.酒類 5一体資産
注意点
イ.一体資産
これはおもちゃや、テーカップなどと一緒に販売されているようなものです。
税抜で1万円以下であること、で、かつ食品の占める割合が2/3の場合は
全体が軽減税率になっていきます。


ロ.外食
問題になっている部分があるところです。
要するに外食とは??の部分なのですが、まあ食事をする場所として認められている場所
食品衛生法施行令にあるとされていますが、
要するに外食のお店に入るとこれが表示されるプレートがあります。
これの有無が運命の別れ目になります。あれば8%と、いうことです。


ハ.ケータリング、出張料理とは???
相手方が指定した場所で加熱、調理、又は給仕等の役務を伴うとは
要するに普通に料理をして、盛り付けて、配膳して、切り分けて・・・・
まあ普通の食事をする場所であるということなのかとは思います。
おそらくこれは契約などがある話ですので、その際に明確に文書で示されるはずです。
まあ領収書や注文書などにでも明確にうたわれる部分になるはずです。
老人ホーム、サービス付高齢者向け住宅、幼稚園や小学校、中学校などの
給食や食事の提供もこの範囲に含まれていきます。
単純に今、よくあるケータリングとされるようなもの・・・単純に物の配達
になっているようなものは残念ながら10%になるようなので要注意です。
あくまでも作る作業を含めてということが条件、と、いうことです。

新聞、雑誌について
週2回以上発行され定期購読をしているものは8%のままです。
かつ内容にも制限があります。
政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載するという条件もつきます。
業界新聞やスポーツ新聞も含まれます。
残念ながらダメなのは駅売りのような定期購読ではないものは10%になります。

軽減税率には取引時の用途によってという部分があります。
それは消費税増税後の軽減税率は2で載せていきます。