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消消費税増税後の軽減税率その2 新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第16回 消費税増税後の軽減税率その2

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軽減税率とは?その2
この部分はその1と共通です。


2019年10月から消費税が10%に上がる際に、別途そうではなく8%のまま,と,いう部分があります。。。。それが軽減税率という部分です。
ただし見た目は8%なのですがその内訳は違っています。
税区分 標準税率(10%) 軽減税率(8%) 増税前(8%)
消費税率
(国)
7.8% 6.24% 6.3%
地方消費税
(地方)
2.2% 1.76% 1.7%
単純に支払う側は8%に該当する場合は一緒なのですが、
国と地方での取り分が違うということです。

軽減税率の対象2・・・・混同しやすい部分

取引の内容ややり方で違う部分。これはむしろ業務的部分かと思います。
販売段階でそれが何に該当するのかで変わります。
単純に物なのか、それとも食料品なのかということです。
1・畜産物・・・・生きているもの、すでに食用になっているもので違いがでます。生きている牛、豚などでその後は・・だが、決まっていないもの。 加工されていない状態ではなく、生きている状態とそうではないもので違います。
 生きている=
生きた畜産物と表現されます。・まだ食品ではないということです。
 豚さんや牛さんはまだ食品ではなく、販売される豚肉、牛肉といった違いで変わるということです。豚さん牛さんは10%豚肉、牛肉は8% これに準じて考えていくということになっていきます。 ペットは10%です。
2.観賞用の魚・・・・・金魚や熱帯魚などがそうでしょう。またとにかくは水槽にいれて眺める魚は10%です。
これもスーパーや市場で食べるために売られているものは8%です。
3.農産物と栽培して楽しむものとの違い。
8%の農産物は私たちが食べているものになっていきます。
食べるために売られているものという考え方でよいかと思います。
逆に10%になるものは、見て楽しむもの、盆栽なども10%でしょう。
だが注意が必要なものは
栽培用のものです。
果物の苗木、栽培用の植物、種子です。・・・・まだ食べられる状態ではありません。
食べるものではない以上は10%になっていきます。
4.水
飲料水は8%です。
要するに飲むための状態になっているということが条件になるということです。ミネラルウォーター、かき氷用の氷。ウォーターサーバーに入れる水 みりん風調味料、ノンアルコールビール、甘酒、日本酒の原材料になる米, 食用の重曹、栄養ドリンク、特定保健用食品、栄養機能食品 医薬品に該当しない健康食品、美容食品、自動販売機で売っている食料品, 通信販売の飲食料品、保冷剤をつけた食品の販売、送料込の送料,飲食料品の販売奨励金は8%になっていきます。 とにかくは飲食料されるものになっていきます。
注意・・・酒は他の税法の対象になっています。そのため10%になります。これには、みりんや料理酒も含んでいきます。
重曹・・・・清掃用は10%です。
医薬品、医薬部外品、再生医療等製品・・・食品ではないので10%です。
栄養ドリンクも医薬品に該当するものはやはり10%です。
包装材料・・・・販売するときに8%の対象になるもののためのものは8%
贈答用などのものの包装材料は10%です。
缶、トレイ、ペットボトルの販売・・・包装材料に売られるものは10%です。
食品加工の加工料・要するに物ではなくて加工をしているという行為が10%対象です。
送料・・・・・・送料込み表示の場合の中の送料の場合は8%です。8%のものには8%ということでしょう。

軽減税率その2はここまでです。その3に続きます。
結構面倒だな。。しかしまあ、大変だね。現場にいる人達は・・・