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第18回消費税増税後の軽減税率対象外1 新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第18回消費税増税後の軽減税率対象外1

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軽減税率対象外 事例1

飲食料品ではないもの・・・・10%です。
下記のものは飲食料品ではないので軽減税率はなしです。
肉用牛、食用豚、食鳥等の生きた家畜
熱帯魚等の観賞用の魚
家畜の飼料やペットフード
種籾
果物の苗木等の栽培用として販売される植物及び種子
水道水(ペットボトルに入れて「食品」として販売されるものは除く)
ウォーターサーバーのレンタル
ドライアイス、保冷用の氷
みりんや料理酒(酒税法に規定する酒類に該当するもの)
清掃用として販売される重曹
医薬品等(「医薬品」「医薬部外品」「再生医療用等製品」)に該当する栄養ドリンク

軽減税率対象外その1はここまでです。
対象外もいろいろ面倒な感じでありますのでその2に続きます。