本文へスキップ

消費税増税後の軽減税率対象外2 新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第19回消費税増税後の軽減税率対象外2

消費税質疑応答集索引に戻る。

軽減税率対象外 事例2

飲食料品ではないもの・・・・10%です。
単純に考えられないもの、と、いうよりもそういうケースもあるのだと、いうあたりの考え方です。譲渡、提供様々な言い方がありますが、要するに販売するときにどのようになっているかで対象外になる場合です。



レストランやファーストフードの店舗で10%になる場合

その場で食べるお店で食べる(10%)のか持ち帰る(8%)のか?
この場合は10%は標準税率=軽減税率ではないという意識が先です。
持ち帰ることができるお店・・「持って帰りますか」の問いかけがある。
持ち帰り用の包装をして渡して販売する=8%になります。
「持って帰りますか」の問いかけに対して「食べていきます」
の回答をした場合で、かつ、お店で食べる=10%です。
問題になっているのは店舗に食べる場所があって、持って帰ると言ってその場で食べるケースです。
これは逆にかなり限られた業態になっているケースかとは思いますが主に食事であるレストランなどの場合は、テーブルに先についているので問題になる可能性がきわめて少ないということになろうかと思います。逆に本来は持って帰ることが多いと考えられる場合、ハンバーガーやコンビニなどの場合になっていくかとは思いますが、この場合はそのお店にイートインのスペースがあるのか、ないのかがポイントになります。ある場合はイートインスペースでの食事は10%です。次に大事なのが、はたしてイートインスペースがあるのかないのか?の判断です。飲食可能とされている場所の場合は10%です。飲食可能ではない=勝手に食べるは8%ですが、その場合は、まあ追い出されるということになるかどうか、と、いう判断があるか否かになろうかとは思います。映画を見ながら飲食ok=10%のスペース
歌を歌いながら飲食ok=10%(カラオケボックスですね)
コンビニで食べていく=10%
スーパーで食べていく=10%・・・通常ダメな場合は禁止されているかと要するに最初から食べることが前提になっている場所が10%です。公園のベンチで食べる、会社で食べるは当然その販売業者とは別ですので8%になります。


軽減税率対象外その2は話題のイートインか否かの部分です。これって、おそらくはイートインスペースの使い方について業者側がそのうち何かしら対応するでしょう。他人の税金をいかに販売とは言え負担するのか?の問題は大きいですから。