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新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第2回 消費税の納税  申告と納付

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消費税の納税の方法 どのようにして納税するのか?
消費税の納税は法人、個人どちらも確定申告の数字が基礎になります。ただし納税の都合や資金繰りの都合、常に還付が出るといったことのために毎月、3カ月に1回といった方法もあります。また当然のことながら前年の金額によっては年の中途に予定納税といったことも生じます。そのためにも経理は怠らずに必ず、申告前には準備をする必要があります。

基本的な申告について


まずは基本的なやり方です。第1期目については申告方法の選択の問題があります。選択をしていない場合には本則(もしくは原則)課税の方法になります。これは良く言われているように消費税は預かったものから預けたものを引いて納税するというやり方です。消費税は課税事業者になっているときとそうではない時で取り扱いに差がでます。課税事業者であるときは原則消費税込の金額での扱いになりますが課税事業者になる前は消費税が課されていないことになっていますので請求に関してはする方もされる方も消費税は全体が税抜計算されているとされます。消費税の法的な問題点として言われている部分なのですが(益税とされる部分)ただしこれは納税に関していきなり(昔は消費税という法律がなかった・・・国の財政がどんどん悪くなっていることの証明のようなものです)消費税を払うには資金的問題があるということで課税事業者であるかないかが事業者にとって大きな問題であったが為に発生した問題です。いいのか悪いのか????。
脱線しましたが原則課税は考え方が分かればあとは個別の問題となってい行きます。
ただしこれも細かくはいろいろありますがこれはかなり本来的には起こりにくいことなので別途説明します。
他方、簡易課税方式というものがあります。これは帳簿をつけることが困難であるとか申告書を作成するのが大変であると見込まれる層に対して作られた法律です。この時はまだパソコンが今のようにまだまだ普及していなかったことの証明のようなものです。これも別途説明いたします。

毎月申告をする必要がある場合

資金繰りや還付申告が毎月見込まれる場合に行うケースです。これについては先んじてこの申告を行うことについての届け出が必要になります。この届け出を出した後に毎月申告することができます。
ただしこの届け出を出すことができる期間も定められてもいます


3か月に一度の申告をする場合

毎月申告する場合と同じような考え方になりますがこちらは3カ月に1回というような形になります。資金繰りや還付申告が毎月見込まれる場合に行うケースです。これについては先んじてこの申告を行うことについての届け出が必要になります。この届け出を出した後に毎月申告することができます。
ただしこの届け出を出すことができる期間も定められてもいます


中間申告と予定納税

前年の申告の実績に応じて行う申告です。こちらは前年の金額の半額(計算上では半額にはなりません。)をそのまま送付されてくる申告書及び納付書により納付するやり方になります。ちなみに予定納税は納付がされれば自動承認されます。また予定納税の納期が来るだけでも申告があったものとしてみなされます。
前年の金額が予定納税基準を満たしているときで前年と全く違う額、もしくは資金繰り上や金額の相違がでる場合は中間申告をすることが認められています。これはその半期の期間の計算を確定申告と同様に計算し申告書を作成したのちに行うことになります。この中間申告は期限を過ぎれば予定納税がされたものとされますので申告時期は確実に順守する必要があります。期限が過ぎれば予定納税の自動申告規定が優先されます。

納税はどうするのか?

定められた納付期限までに納付することになります。通常は申告をする場合の申告期限=納付期限です。
通常はその申告の基になっている決算日の2か月以内です。(申告期限も同じです。)