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貸倒れに係る消費税額の計算 @ 新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第20回 貸倒れに係る消費税額の計算 @

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基本的考え方

事業者(免税事業者を除く)が国内において課税資産の譲渡等(輸出取引等の消費税が免除されるもの除く)を行った場合において、その課税資産の譲渡等の相手方に対する売掛金その他の債権について債権の切り捨て等一定の事実が生じたため、その課税資産の譲渡等の税込価額の全部俣は一部の領収できなくなったときは、その領収をすることができなくなった日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、その領収をすることができなくなった課税資産の譲渡等の税込価額に係る消費税額の合計額を控除します。

要するに問題が起きて売掛金などがなくなった・・・相手が倒産などしてお金が回収できないそういう事態が起きたときは、その年の課税標準額に対する消費税額から、その貸倒に係る消費税を控除してもいいですよ!、いうことです。
例えばある年度に100万円の売掛金ができました。・・・・・これに対して10%の消費税がありました。
それに対してその売掛金の対象の取引先が倒産しました。・・・・この貸倒に対する消費税は当然もらえません。
この場合に申告の際にその消費税を控除するというものです。
控除しきれないときは確定申告をする際に申告書にそれを記載することによって、他から控除、それができないときは
その控除しきれない金額は申告によって還付されます。
要するに課税された消費税を返すということになるということです。

難しく書くと

(貸倒れとなった日の属する課税期間における課税標準額に対する消費税額)
           −
(一定の事由による貸倒れに係る消費税額)
ということになります。
 ここで(貸倒に係る消費税額の方が課税標準額に対する消費税額よりも大きい場合)この場合は還付されます。

ただしその年度すべてを計算した結果ということでもあるので要注意です。
個別取引での還付はありません。申告にあわせてのものになります。