第21回貸倒れに係る消費税額の計算 A
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貸倒の考え方と処理方法、取り扱い
まずは債権の種類の確認が大事です。
認められる債権は限定されています。なんでもよいわけではありません。
売掛債権(売掛金、未収請負金、その他これに準ずる債権)
要するに商売上で発生した債権が基本ということです。
貸付金などは基本的に消費税とは関係がないので当然関係ないです。
貸倒損失の内容の区別
基本的に考えられる損失の事実の種類は次の3つになります。
@法律上の貸倒れ・・・・債権の全部または一部が法的手続きにより切り捨てられた場合
A事実上の貸倒れ・・・・再建の全額が債務者の資産の状況、支払能力等からみて回収不能が明らかな場合
B形式上の貸倒れ・・・・継続的な取引を行っていた債務者との取引停止後、1年以上経過した場合等
こういった場合が考えられます。ただし、これらの場合で消費税の取扱で違いがあります。
上記の法律上の貸倒れ、事実上の貸倒れは、経理方法、処理方法を問わずして
貸倒れに係る消費税額の控除の規定の適用が認められます。
認められないのは形式上の貸倒れとされるもの
法人税の貸倒れ規定であるのですが、法人税上の損失があっても、消費税では認めないというケースです。
継続的な取引を行っていた債務者との取引停止後、1年以上経過した場合等
これは法人税法上では貸倒れとなり、損失計上できますが、これにかかわる消費税は単純に還付されないということ
になります。法人税法では損失だが、消費税はその実態が伴っていないという判断になるということです。
とにかくBの場合は貸倒れ処理しても、貸倒れに係る消費税額の控除の適用は認められません。