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電気通信利用役務の提供2 新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第24回 電気通信利用役務の提供 2

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電気通信利用役務の内外判定について

とにかくはインターネットなどでの取引が尋常ではない状態にあるという部分から、また、その事業者が果たしてどこにいるのか?と、いうことから、消費税を支払うことができる人間という部分での改正が行われ、それが現行の消費税課税として動いています。

基本は

「役務の提供を受ける者の住所等」

と、なっています。

そのために消費税の課税、不課税の考え方が変わりました。

勘違い防止のためにまずは現行の考え方を記載します。

@国内事業者から国外事業者への売上
 国外取引として消費税は不課税になります。
A国外事業者から国内事業者への売上
 国内取引として消費税は課税となります。
B国内事業者から海外消費者
 国外取引として消費税は不課税となります。
 ただし一時的に海外にいるというケースは除かれます
C国外事業者から国内消費者への売上
 国内取引として課税になります。
D国内事業者から国内消費者への売上
 国内取引として消費税は課税になります。
 日常生活の通りです。

注意すべき点は
イ.国外事業者の考え方
 所得税法における非居住者である個人
 法人税法における外国法人
 と、なっています。そのために設備を国内に持っているだけでは国外事業者になりますので注意が必要です。
要するにこのような状況の場合での取引は課税取引にはなっていかないということになっていきます。
ロ.電気通信利用役務の提供の国内外の判定はその役務の提供を受けるものの住所などで判断します。この行為を行ったときに1年以上居住している(個人)俣は本店又は主たる事務所の所在地が国内にあるか否かで判断します。
この場合で国内事業者と判断されている事業者は、国外での利用であったとしても、国内取引として取り扱われていきますので要注意です。

これらの判断は常に改正がされることの可能性がありますので常に注意が必要になっていきます。