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課税仕入の帳簿記載事項(現行)   新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第25回 課税仕入の帳簿記載事項 1

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課税仕入れとしての取り扱いを受けるための絶対事項
課税仕入れに関して、取引においてかけられている消費税を控除するためには、その事実を記載した帳簿、請求書等を保管する必要があります。これは7年間、納税地、その取引に係る事務所等の所在地に保管する必要があります。
現在は区分記載請求書等保存方式というやり方で行う期間に該当しています。
この期間は令和元年10月1日から令和5年9月30日までです。

区分記載請求書等保存方式における、帳簿への記載事項

課税仕入れの場合(通常のケース)

記絶対的載事項
1.課税仕入れの相手方の氏名又は名称・・・特例があります。
 特例は再生資源卸売業などの不特定多数の者からの課税  仕入れ、卸売市場におけるせりの売り場。。。レアです。
2.課税仕入れを行った年月日
3.課税仕入れに係る資産又は役務の内容
 軽減対象資産に係る場合には注意が必要
 以下になります。
 その課税仕入れが他の者から受けた
 軽減対象資産の譲渡 等に係るものである場合には、
 資産の内容及び軽減対象資産等に係るものである旨
4.課税仕入れに係る支払い対価の額
 消費税額及び地方消費税額に相当する額を含みます。

特定課税仕入れの場合

1.特定課税仕入れの相手方の氏名又は名称
2.特定課税仕入れを行った年月日
3.特定課税仕入れの内容
4.特定課税仕入れに係る支払い対価の額
5.特定課税仕入れに係るものである旨

保税地域からの課税貨物の引き取りの場合

1.課税貨物を保税地域から引き取った年月日
 (課税貨物につき特例申告書を提出した場合には
 保税地域から引き取った年月日
 及び特例申告書を提出した日
 又は特例申告に関する決定の通知を受けた日)
2.課税貨物の内容
3.課税貨物の引き取りに係る消費税額及び地方消費税額
 (これらの税額に係る付帯税の額を除きます。)
 またはその合計額

とにかくは基本的に仕入れ用の帳票に一定のものが記載されているということが確実なやり方になっていくことは間違いありません。
これはあくまでも帳簿に対するもので請求書等に関しては別途規定があります。。。ただし基本的には共通です。