本文へスキップ

課税仕入れ等の事実を記載した帳簿等の保存の例外規定。   新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第26回 課税仕入の帳簿等の保存例外

消費税質疑応答集索引に戻る。

課税仕入れとしての取り扱いを受けるための絶対事項の1つ
課税仕入れに関して、取引においてかけられている消費税を控除するためには、その事実を記載した帳簿、請求書等を保管する必要があります。この場合における帳簿に関しては例外規定があります。
基本はないという考えでいることが重要です。
例外規定というのは本当に例外ということが、その肌ざわり感でもわかるレベルの話です。
ここ数年結構大災害がありました。そういう場合、またはそうではなくともそういうケースになってしまった場合に対する規定です。

基本的考え
事業者が課税仕入れ等の事実を記録した帳簿及び課税仕入れ等の事実を証する請求書等を保存しない場合、その保存がない課税仕入れ等の税額は仕入れ税額控除の適用を受けられません。
要するに消費税申告の計算上課税売上に対する消費税から引くことができなくなるということです。

例外の基本的考え
災害その他のやむを得ない事情があり、その保存ができなかった事を、事業者側が証明した場合は課税仕入れ控除を受けることができます。

例外1
災害・・・・震災、風水害、雪害、凍害、落雷、雪崩、がけ崩れ、地滑り、火山の噴火等の天災又は火災その他の人為的災害で自己の責任によらないものに起因する災害

例外2
やむを得ない事情・・・例外1の災害に準ずるような状況又はその事業者の責めに帰することができない状況にある事態

とにかくは状況の把握とその対策に要した事柄などをキチンと残し保管しておくことが重要になってくることは間違いありません。