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非課税、消費税における非課税とは?その1   新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第27回 消費税の対象にならないもの2

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非課税とあっても課税されるもの

要するに場合によっては課税されるというものです。
基本土地は非課税です。
だが次の場合は課税されます。要するに土地の貸付けではなくその土地の上で行っているサービスが課税という場合です。
土地が場合によって消費税課税される場合
これはきわめて明確なケースのみの場合で日常あるものだったりもします。
土地、土地の上に存する権利を貸し付ける・・・・
一番わかりやすい例があります。駐車場です。
駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合。
まあとにかくは駐車場を参考にするのが一番かと思います。
また、貸付期間が1月未満のもの、これも課税されます。単純にその土地で行われているサービスというようなとらえ方での課税です。

土地取引でも課税される・・・・要するに取引の中に課税非課税があるということです。

とにかくは宅地の問題になっていきます。

基本土地は非課税です。
建物一緒に販売されるときはその中に消費税が含まれることになります。なぜ???
単純に建物は課税だが土地は非課税ということです。

土地の上に存する権利
これは明確にされています。
何をしているのか?と、いうことで決まっています。
非課税のもの
地上権、土地の賃借権、地役権、永小作権・・・土地の上に存する権利とされるものです。

ただし上記以外は課税されます。明確に例示されています。
やはりそのものというよりもその上で何をしているか?とうことがポイントになっていると考えるということです。
鉱業権、土石採取権、温泉利用権及び土地を目的とした抵当権・・・この中で鉱産物の採取、土石の採取、温泉のくみ上げなどは課税されます。