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松原正幸税理士事務所は新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を本拠とする会計事務所です。

第28回簡易課税における業種1 TOPICS

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業種別による簡易課税の業種判断

業種別によつ簡易課税における業種区分表
一番簡単な基本的な考えです。
現実の仕事と照らし合わせて検討し判断することが重要
本当に対象の仕事と現実が一致するかということが大事。
簡単に思えて結構難しい部分があるから要注意です。

基本的な考え方
まずは第1種、卸売業からです。
これを適用させるには帳簿そのものの内容が問われます。
要するに取引先がどのようなことをしているかだ大事です。
卸売業とは
他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売する事業
このように定義されています。
これは証明することが大事になっていきます。
「他の事業者へ販売したことが帳簿、書類等又は客観的な状況等であきらかなもの」とされています。
まあとにかくは製造されたものを仕入れて、他に販売していく仲買いということになっていく話です。
通常の一般消費者にお店を作って販売していくということではありません。
あくまでも一般消費者に売る=卸売りではないということになっていきます。市場で買って、小売りをされているかたに売るという行為になっていくことになっていきます。

これをは必ず証明しなければなりません。
これは帳簿、書類、客観的な状況等での判断を求められます。

その性質及び形状を変更しないで販売する事業ということはなになのか?これが案外重要です。これは29回に載せていきます。とにかくは日々の仕事の内容が確実に問われますので要注意です。
ただし、段ボール等の不用ものは、あくまでもその事業で生じたものとして処理して譲渡している場合は第1種になりますが、基本は第4種の扱いなので、日々の業務に非常に注意が必要になりますので要注意です。