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松原正幸税理士事務所は新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を本拠とする会計事務所です。

第29回簡易課税における業種2 TOPICS

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その性質及び形状を変更しないで販売する事業とは?

この考え方を理解することが大事になってきます。
要するに作るということではなく、そのまま売るということが判断基準になるからです。仕入れてきてそのまま売るということ、加工もなにもしないということになります。通常のお店がおろし売りで購入してそのまま売る・・・・日常目の前で行われていることが、この意義になっていきます。ただしこれを実は。。。ということがあればそれは違います、となります。これが加工というような言葉で言われる部分で、これをすると、基本的考えになってい来るその性質及び形状を変更しないで販売する事業ということになります。仕入れてお店で作るということはダメですが、認めれれる部分があります。
ただし要するにこれをしなければ売ることができないというようなことに該当するようなもので明確に例示されています。
これは通達にも出ている部分になってきます。用は法律といえる部分での規定が明確にあるということになります。
かかれている文章は下のようなものです。

なお、商品に対して、例えば、次のような行為を施したうえでの販売であっても「性質及び形状を変更しないで販売する」場合に該当するものとして取り扱う。
1 他の者から購入した商品に、商標、ネーム等を貼り付け又は表示する行為
2 運送の利便のために分解されている部品等を単に組み立てて販売する場合、例えば、組み立て式家具組み立てて販売する場合のように仕入れ商品を組み立てる行為
3 2以上の仕入れ商品を箱図目する党の方法により組み合わせて販売する場合の当該組み合わせ行為

正直いえば普通にために通常やらざるを得ない部分を言葉で明確にしたという部分のことを言っている状態です。

値札つけないと、とか、商品名を、商標つけないと誰も理解ができないというとは当然あります。要するに売るためにやらなければ成り立たない部分は加工ではないよ!と、いうことです。なんとなくお店で開店前に売るためにしなければならないことということでいいかと思います。
まあ大きなベッドや机は分解されて箱詰めしてあるものを買ってきて・・・・要するにそうしない動かせないということはどうしても必要といえる場合は加工ではないよ!ってまあベッドを分解せず移動ができるのか?とういう感じでとらえるのがいいかとは思います。そうしないと売り場に持っていきませんということですね。またよくあ箱詰め。。。まあハムとソーセージとウインナー。。ってあまりにも簡単な見方ですが、そのようにしてるものはいいですよ、というか商品そのものは加工していないのでということかと思いますが、この場合はいいですよということです。そうしないと結構困る食品メーカーさんは多いかと思います。お中元やお歳暮の積み合わせ見たいなものでしょう。