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第3回  消費税の申告のための計算方法は複数ある

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消費税の計算方法の種類

消費税申告のための計算方法は複数あります。大きくは本則(原則)と言われる収入に係る消費税から支出にかかる消費税を抜いて計算した金額を申告するもの。それと売上から法定の方法で支出にかかる消費税を計算して(みなして)その差額で申告をするものの2種類です。

基本は消費税が課せられている収入から消費税がかかっている経費を引いてその差額を申告納税する。

これは当たり前の話になるかと思います。消費税の考え方はあくまでも預り金です。課税業者が消費者や売上相手先
に対し物やサービスにかかる消費税を計算し請求し、そして逆に購入した物や受けたサービスにかかった消費税をものやサービスとともに消費税を支払うというのが消費税法の基本的な考え方です。
とすると預かったお金(仮受消費税)から預けたお金(仮払消費税)を差し引いて申告し納税するというのが
本来の形ということになります。この個別の消費税の課税、非課税、不課税については別項で説明します。


売上(収入)からみなし経費を控除して計算をし申告する方法とは?


これは簡易課税という方法になります。本来は帳簿をつけるだけの余裕や知識がない方や法人の為に作られた制度です。消費税は過去存在していなかったのでこのような制度があります。基準年度の売上(収入)が5000万円未満であるケースにのみ使うことができますが、簡易課税制度を使うにはその使いたい年度の開始する前日までに届出書を出さなければなりません。

簡易課税の有効期間・・1

簡易課税の方法は一度提出すると2年間は継続して適用しなければなりません。毎年変更することはできませんので注意が必要です。

簡易課税の有効期間・・2

簡易課税の適用をやめようとするときは適用を受けようとするときと同じ考え方になります。その適用をやめようとする事業年度の前日までに簡易課税選択不適用届を出さなければなりません。簡易課税は自動的に適用されない年度があります。基準年度の課税売上が5000万円を超しているときです。この時は簡易課税の適用はありません。ただし逆にこの5000万円を超していたがその間に簡易課税選択不適用届を出していない場合はこの5000万円基準から外れた場合に再び簡易課税になります。基準年度の売上と不適用届の記録はとても重要なことになります

簡易課税で得をする場合と損をする場合

1.得をする場合
経費に消費税のかからないものが多い(人件費等)。要するにみなし仕入れ率で計算した消費税より実際に払った消費税が少ない場合です。この場合消費税はあくまでも売上にかかる消費税から経費等にかかる消費税をおさめるのだということがわかれば理由は簡単ですね。みなし仕入のおかげで納付の際の消費税の計算上引くこととなる消費税の金額が、日常的に払っていた(預けていた)金額より増えるからです。多くの場合は人件費比率の高い企業に有利に働いていました。

2.損をする場合

得をする場合の逆を考えてもらえればokです。
ただしもっとも重要なことは簡易課税は還付は受けられないよいうことです。
よって設備投資などのように多額の支出があった場合に簡易課税適用になっていると本則であれば還付されるが
簡易課税は還付がないという制限のもとに還付がないどころか納付が必要になるということがおこるということです。