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消費税軽減税率適用範囲1 新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第30回 軽減税率適用範囲1

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消費税軽減税率について。
基本は
1.飲食料品の譲渡
2.新聞の譲渡
と、なっています。
ただしいずれとも明確に条件がついています。

1の飲食料品の譲渡に関しては、飲食料品のところに明確に条件がついています。
食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除きます。)をいい、一定の一体資産を含みます。
注意点は、外食やケータリング等は軽減税率の対象品目には含まれません。これは標準税率の10%の課税になります。

国税庁からの手引きの図で説明されているのは
対象・・・
1.テイクアウト、宅配等の飲食料品
2.ケータリング等の中で有料老人ホーム等で行う飲食料品の提供に該当するもののみ
3.物と一緒に売られている一体資産としての扱いがあるもので税抜価額が10,000円以下で、食品の価額の占める割合が2/3以上の場合に限りすべてが軽減税率の対象になるが、それ以外の場合は標準税率対応になっています。

また飲食料品の意義も当然あります。
これは第31回の続きに掲載します。外食の意義というものもありますので要注意です。これも併せて第31回に載せます。

2の新聞の譲渡については、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもので、定期購読契約に基づき譲渡されるものです。要するによくある毎日配達されて、毎月払っている普通の新聞が一番わかりやすいところなのでしょう。他は確認が必要という感じかもしれません。で、とあるスポーツ新聞が話題になったかとは思いますが、結果は私は覚えていません。