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軽減税率適用範囲5 新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第37回 軽減税率適用範囲8

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軽減税率適用範囲は決められています。
税率は6.24%です。(地方分は1.76%)

軽減税率適用範囲は決められています。税率は6,24%(地方分は1.76%)

何気に一番行くようなことが多いコンビニ
と、いうわけでコンビニだけで簡単にまとめました。

何故にコンビニ単独?
単純に昔とは違い、今はとにかくはイートインスペースがあります。
ここで大事なのは食事をする意思の問題です。
イートインスペースで食べる・・・これの問題だけです。

基本は飲食業は軽減税率対象外です。
だがコンビニは物を売ることが原則です。
軽減税率の考え方は、基本飲食料品の譲渡
要するに飲食料品の販売になります。
定期購読の新聞の販売もないかと思いますのでコンビニの飲食料は軽減税率対象です。
テイクアウトや宅配とは違いますが、全体としては同一性を鑑みての説明での軽減税率対象になっています。

とすると軽減税率の問題は持って帰るのか
その場で食べるのかの判断につながっています。
飲食設備がなければ意思確認の問題はなくなりますので軽減全税率対象になっていきます。

よくあるのが、イートインスペースでの飲食についてになるかと思います。
これは食事をするということが前提ですので、わかりやすいもの、トレイや返却必要な食器を使って飲食料品の提供は軽減税率対象外です。
ここで明確にされているのが
「飲食の意思確認」といなっていきます。
レジで持って帰ることを確認している場合は軽減税率対象になります。
この際にイートインコーナーや休憩スペースでの飲食はせずに持って帰るということの確認がとれれば軽減税率です。
ということでスーパーでここで飲食はしないでくれ表示がある、飲食に用いることができる場所がない場合は軽減税率になります。
問題は果たして現実に・・・ということになっていきます。
軽減税率での取扱を確実なものにするには常に状況の確認と飲食スペースでなにが・・・と、いう点になっていきます。お店での確認が果たして・・・・・・
現実とお金の部分での考えの差が出る部分なのでとにかくは飲食スペースでの食事の監視と、制限が重要になるということです。
なんだか逆に変に難しい状況になっているということになろうかと思います。
飲食スペースがある場合の管理方法を明確にして客にそのことを明確に示すことが大事になるのだと思います。・・・・


 第38回に続きます