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松原正幸税理士事務所は新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を本拠とする会計事務所です。

第38回軽減税率適用範囲9 TOPICS

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軽減税率適用範囲は決められています。
税率は6.24%です。(地方分は1.76%)

軽減税率適用対象外になるケータリング、出張料理の範囲

この範囲は明確に決められています。
通常は飲食料品の譲渡は軽減税率の対象ですが
次の場合は対象外になります。

基本
相手方が指定した場所において行う加熱、調理又は給仕当の役務を伴う飲食料品の提供
この文章はケータリングや出張料理を指します。
明確に対象外となっています。

この状況も明確にされています。
@相手方が指定した場所で、飲食料品の提供を行う事業者が食材等食材等を持参して調理を行って提供する場合
A調理済みの食材をその指定された場所で加熱して暖かい状態で提供する場合。
B相手方が指定した場所で飲食料品の盛り付けを行う場合
C相手方が指定した場所で飲食料品が入っている器を配膳する場合
D相手方が指定した場所で飲食料品の提供とともにとりわけ用の食器等を飲食に適する状態に配膳を行う場合等

ただこれも軽減税率の対象になる場合もあります。
極めて限定されています。
現実の福祉に必要というようなケースなのではないかと思います。

料理代行サービスの注意点
顧客の自宅で料理を行い、飲食料品を提供するサービスについてはケータリング、出張料理に該当しますので要注意です。

お持ち帰りの場合
持ち帰り用のコーヒーのようなもの・・コーヒーをカップに入れるというようないわゆる「取り分け」は給仕等に該当しないのでその持ち帰り用のコーヒーはケータリング、出張料理に該当しないので軽減税率です。
ハンバーガーを食べて帰るは対象外だけど、別途テイクアウトコーヒーとなるとそのコーヒーは軽減税率となります。

そばの出前、宅配ピザ等は・・・・・
顧客の指定にしたがって持っていくだけなので「飲食料品の譲渡」になるので軽減税率の対象です。

まあ、何気にいろいろとあるということです。
金額次第と売り先がどのように考えて動いてしるのか・・・・
まあ現実はお金のやり取りの問題なので、まあレシートを見るのが大事となるかと思います。


 第42回に続きます