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新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第4回  消費税の対象にならないもの

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消費税には課税対象になたないものがある。

消費税は原則として国内におけるすべての取引、サービス、物品の販売などなどかかることになります。ただし消費税をかけるというには社会的におかしいと考えられるもの(お金やそれに類するもの、外国為替、利子、利息、保険料)、社会的には収受する側が社会的性格をもちこれを通常のサービスといったものと同一なものとして扱うことがおかしいと考えられるものは消費税は課さないこととされます。そのためにこれらのものは消費税の様々な考え方や計算に影響していくことになります。

消費税の性格から課税することがなじまないもの。

1 土地の譲渡、貸付など・・・・・・・課税されるケースもあります
2 有価証券、支払手段の譲渡
3 利子、保証料、保険料・・注意点は売上や仕入に伴って行われる割引、前渡金利子・・課税です
4 郵便切手、印紙などの譲渡・・・切手は本来は使用されて課税となりますが、実務は購入段階でが多い。
5 商品券、プリペイドカードなどの譲渡
6 住民票、戸籍抄本などの行政手数料など・・・・・例外的に一部課税されているものもあります
7 外国為替・・原則的に外国為替業務にかかわるものは非課税ですが業務が対象外のもは課税です。

社会的政策からや配慮から課税されないもの


1 社会保険医療など
2 介護保険サービス、第一種社会保険福祉事業、第二種社会保険事業など
3 助産
4 埋葬料、火葬料
5 一定の身体障害者用物品の譲渡、貸付けなど
6 一定の学校の授業料、入学、入園検定料、入学金、入園料、施設設備費など
7 教科用図書の譲渡
8 住宅の貸付け


まあ冷静に考えてみると結構当たり前の部分もありますが微妙に課税されているケースがあることが逆に注意点であるとも言えます。まあよく確かめることが大事です