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松原正幸税理士事務所は新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を本拠とする会計事務所です。

第41回適格請求書等保存方式3仕入関連 TOPICS

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適格請求書等保存方式における場合における仕入れ関連についても、その仕入れ税額控除の要件があります。
まずはその仕入れに対する帳簿への記載事項がきまっています。単純な処理というわけには行かなくなっています。とは言え、基本は今までが気楽に「とにかくは請求書と領収書」というのんきな考えではなくなっています。
このな場合でもやはり例外的なものはあります。ただし本当に例外的なものであり明確に例示されているのが現実です。
課税仕入れを行った事業者が作成する仕入れ明細書、仕入計算書等(インボイス通達4-6)

1.書類の作成者の氏名又は名称
2.課税仕入れの相手方の氏名及び登録番号
 (インボイス通達4-5というものに明示されています。)
3.課税仕入れを行った年月日
(課税期間の範囲内で一定の期間内におこなった課税仕入れにつきまとめてその書類を作成するときは、その一定の期間・・・〆の関係になるかと思います)
4.課税仕入れに係る資産又は役務の内容(その課税仕入れが他の者おから受けた課税対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減税率対象資産の譲渡等に係るものである旨)
(この内容がインボイス通達4-5で表現されています。
インボイス通達4-5
その仕入れ又は資産の譲渡等が課税仕入れ又は課税資産の譲渡等かどうか、またその資産の譲渡等が課税資産の譲渡等である場合において、軽減対象課税資産等かどうかの判別が取引の相手方との間で明らかになるときは商品コード等の記号、番号等により表示することができます。
5.税率の異なるごとに区分して合計した課税仕入れに係る支払対価の額及び適用税率
6.消費税額等
この場合に生じた1円未満の端数が生じた時は(1円未満の端数です。)その端数を処理した後の金額とします。
要するに端数に関しては取引での同意に基づいての処理で構わないということです。
四捨五入か切り捨ては取引の際にお互いに明確になっていれば問題なしです。