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松原正幸税理士事務所は新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を本拠とする会計事務所です。

第42回適格請求書等保存方式
    帳簿記載事項1 
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課税仕入れの場合
この場合には仕入税額控除の要件である

  帳簿の記載事項が決まっています。
  1.課税仕入の相手方の氏名又は名称
  2.課税仕入を行った年月日
  3.課税仕入に係る資産又は役務の内容
  (その課税仕入が軽減税率対象資産の譲渡等に
  係るものである時は資産の内容及び軽減税率
  資産の譲渡等に係る旨)
  4.課税仕入れに係る支払対価の額
   これには面倒な注釈がついています。
   相手が適格請求書発行事業者かどうか
   またその仕入時期がいつなのかの付則があります。
  
  ちょっと文面が面倒です。なのでこの先で区分しながら
  の記載をしていきます。
  単純に付則の規定項目が第52条か第53条か?
  ということになります。
  内容は基本同じです。
  基本は同じだが時期で適用条文が違うということです。
  第52条は令和5年10月1日から令和8年9月30日まで
  第53条は令和8年10月1日から令和11年9月30日まで。
  基本の記載事項
  この条文の後のついている付則が違うだけです。
  消費税の法人税における取り扱いが変わる
  だけです。率の変化などへの準備ということのようです。
  基本は適格請求書発行事業者以外の者からの課税
  仕入である場合についてのことです。
  請求書から帳簿への記載の際の規定と考えるもの
  になっているようです。
  コンピュータソフトなどで適格かどうかの確認があります。
  適格事業者かどうかの確認は請求書にTから始まる
  番号が取得されているかどうかの確認から始まる
  ことになります。
  ある場合は基本消費税の課税事業者です。
  ない場合はそうではないということになっていきます。
  この点が要注意となっていきます。
  コンピュータソフトでの帳簿作成が必須であり、
  かつこのソフトに関してはネット上で確認可能です。
  これに対応できるソフトで基本設定に帳簿の選択
  画面があれば必ず適格な帳簿作成をとなっていきます。
  作成の際にはこれが必ず確認必要です。
  ここが適格請求書発行事業者云々で差別がという
  懸念があった部分になるかと思います。
  まずは使用ソフトの確認から始まっていきます。