単純に適格請求発行事業者になることの必要性を
感じて免税事業者だったものがいきなりの増税
で資金的に問題が起きないようにできた控除制度です。
要するに年1,000万円基準にもない事業者がいきなりの
課税事業者にならざるを得なかったことへの対応です。
法律そのものがいきなりの状態だったことへの国
問題点一時的解決に過ぎないので当然時限のものに
なっています。その間にいろいろ考えて資金の流れ
経費の使いかた、資産の購入などを考えるということです。
ただ問題は令和8年9月30日までなので、そこまでに
その後どうするのかの検討をして結論を出すが必須です。
計算については非常に簡単になっています。
金額については
その課税期間における課税標準額に対する控除額を
その消費税額に80%を乗じた金額とすることで
納付する消費税額が減ります。
とにかくはなんであれ将来この制度がなくなることで
消費税破産などがなければの世界がやって来る可能性
が当然あります。
その間に消費税の課税方式を簡易課税にするか等の
検討をしてくださいという経過措置です。
事業計画の作成とそれに対しての売上の見込みの検討
それに対する納付消費税の見込みを検討して今後を
大検討となることになろうかと思います。
これについては簡易課税の届出について通常とは
違う対応がありますが、これもなんであれ大検討
が必要になります。
税の支払だけではなく事業の見通しの検討も重要です。
簡易課税の場合のみなし控除額の検討と現状の比較
それを常に考えるということが重要になります。
この特例期間終了後はトンデモない額を支払う方向
になっていきますのでその際に免税業者に戻るかどうか
ただし適格事業者でいるかどうかの選択も重要になります
ので今後の見通しを含めた事業計画の作成が重要です。
税額80%控除は最初はいいがなくなった場合は真っ青
が見えていますので課税事業者で居続けるのかどうか
の大検討が重要です。
世の中的に果してどうなのか??
それがポイントかもしれないですね。