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松原正幸税理士事務所は新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を本拠とする会計事務所です。

第43回適格請求書発行事業者となる
   小規模事業者に係る税額控除の 
   経過措置 
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 単純に適格請求発行事業者になることの必要性を
 感じて免税事業者だったものがいきなりの増税 
 で資金的に問題が起きないようにできた控除制度です。
 要するに年1,000万円基準にもない事業者がいきなりの
 課税事業者にならざるを得なかったことへの対応です。
 法律そのものがいきなりの状態だったことへの国
 問題点一時的解決に過ぎないので当然時限のものに
 なっています。その間にいろいろ考えて資金の流れ
 経費の使いかた、資産の購入などを考えるということです。
 ただ問題は令和8年9月30日までなので、そこまでに
 その後どうするのかの検討をして結論を出すが必須です。
 計算については非常に簡単になっています。
 金額については
 その課税期間における課税標準額に対する控除額を
 その消費税額に80%を乗じた金額とすることで
 納付する消費税額が減ります。
 とにかくはなんであれ将来この制度がなくなることで
 消費税破産などがなければの世界がやって来る可能性
 が当然あります。
 その間に消費税の課税方式を簡易課税にするか等の
 検討をしてくださいという経過措置です。
 事業計画の作成とそれに対しての売上の見込みの検討
 それに対する納付消費税の見込みを検討して今後を 
 大検討となることになろうかと思います。
 これについては簡易課税の届出について通常とは
 違う対応がありますが、これもなんであれ大検討
 が必要になります。
 税の支払だけではなく事業の見通しの検討も重要です。
 簡易課税の場合のみなし控除額の検討と現状の比較
 それを常に考えるということが重要になります。
 この特例期間終了後はトンデモない額を支払う方向
 になっていきますのでその際に免税業者に戻るかどうか
 ただし適格事業者でいるかどうかの選択も重要になります
 ので今後の見通しを含めた事業計画の作成が重要です。
 税額80%控除は最初はいいがなくなった場合は真っ青
 が見えていますので課税事業者で居続けるのかどうか
 の大検討が重要です。
 世の中的に果してどうなのか??
 それがポイントかもしれないですね。