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新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第5回 本則 勘定科目別処理資産関係1

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本則課税の場合は個別に消費税がかかっているのかどうかを検討する必要がある。

消費税は原則として国内におけるすべての取引、サービス、物品の販売などなどかかることになります。ここまでは同じ考え方になります。ただし資産となった場合にはその中には消費税の非課税と課税のものが入り混じったしますのでいろいろと検討が必要にもなってきます。ここでは個別にいろいろと考えていきます。

商品や製品、仕掛品など

商品や製品、仕掛品は最終的に計上される科目です。期中の仕訳処理のところでまずは仕入やその他原価として扱っていて最終的に製造原価計算書、もしくは損益計算書における原価の中で期末製品や商品を資産として計上する形になっていますので支払や発生段階での消費税処理がされています。支払段階でというのは現金買いをしているような時で請求書で月〆をしたのちに支払うというときは発生段階(請求書が来た時もしくは納品書が到達している時)に消費税が発生したとしての計上がされてます。(詳しくは費用の項目で説明をします。)とすると貸借対照表に載っている商品や製品、仕掛品というのは既に消費税の計算上計算されていることになりますので勘定科目としては消費税とは関係のない項目として載っています。・・・・本則課税の場合は商品、製品、仕掛品は全く計算上では考慮しない形になります。・・・すでに購入した段階で課税処理がされているということになります。簿記の流れのなかでのこのような作業がありますのでコンピュータ上も同じような処理になっています。問題は税込経理なのか税抜経理を全体としてどのように行っているのだ?ということになります。
税込であれば商品、製品、仕掛品は税込状態ですがすでに計算をするときは損益の計算の際に計算をされていますよって消費税の計算としては考慮しません。税抜であればすべてを税抜で行っていますので税抜のものが計上されています。当然課税済みですので計算上こちらも考慮しません。


売掛金

売上債権とは売掛金や受取手形などのことです。こちらはお金そのものであるので消費税の計算上は関係ありません。かかるのはあくまでも売上になります。簿記上ではあくまでも次のような処理になります。お金は資産のやり取りになりますのでサービスとは関係ありませんので消費税の対象にはならないということです。

勘定科目

金額

勘定科目

金額

売掛金

110,000

売上高

100,000

仮受消費税

 10,000 

これが税抜計算になります。売上の他に消費税があるという考え方です

まあ税込みというのは上の処理を単純にしたものです。

勘定科目

金額

勘定科目

金額

売掛金

110,000

売上高

110,000

上の比較でわかるように税込の場合は損益科目である売上にも貸借勘定の売掛金にも消費税が含まれるお金として考えます。

売掛金と受取手形の流れでわかるように消費税には関係ありません。お金はお金なのです。

まあ冷静に考えてみると結構当たり前の部分もありますが最初はじっくり考えてみましょう。わかれば極めて簡単です。