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基本的には出資したものに対して、期末に配当が出たりした場合に受け取ったものの所得を言います。 |
基本的には以下のものになって行きます。 1.法人から受ける剰余金の配当。 2.法人から受ける利益の配当 3.剰余金の分配・・・出資にかかるものになります。 4.投資法人から受ける金銭の分配 5.基金利息 6.公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外の投資信託の収益の分配 7.特定受益証券発行信託の収益の分配 基本的なもの以外にも別途あります。 これはみなし配当所得といいますが、ここではなく別途ページを作成します。 なんであれこれらの分配を受けるには先に出資金や株式に対して出資しておく必要や 市場で入荷していてそれを購入するということが必要です。 |
先のもの以外にみなし配当所得というものがあります。 これは結構、特殊なものになっていきます。 合併や会社の解散、組織変更をしたときに計算上出てくる配当に該当になってくるもので特殊なものです。 これは別途ページを作っていきます。 |
配当所得の計算に関して、計算式が必要なものは通常の上場数式の配当などとは違い特殊なものになりますので注意が必要です。。 |
配当所得を計算の前にその配当に対するものについてどのような申告を選択したかが重要です。 申告分離課税の選択をしている場合は申告不要となっていきます。 この場合は配当に係る源泉所得税の税率が違っていきます。なんであれどのような申告をするのかを選択することが非常に大事になっていきます。 これらはすべて範囲などが限定列挙されていますので、これも別途ページを作っていきます。 |
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