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工具の耐用年数 法人税質疑応答集  新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第62回工具の耐用年数

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 工具の耐用年数
 工具はかなり限定されていきます。
 と、いうのも工具を使うと考えられる業種が限られる
 そういう発想なのだと思います。
 単純に時代が・・・・大きく変わっても仕事内容は・・
 そういうことです。業種を考えて何に使用中か?
 その問いかけから決めていく話になります。
 事業に大きく関わる点であり、金額が場合によっては
 0の数が凄いということになる物でもあります。
 まずは業種と何故それがという問いかけから
 開始かな。下はその例示事例になっていきます。

 
構造用途 細目 耐用年数
測定工具、検査工具(電気・電子を利用するものを含む)
5年
治具、
取付工具
3年
切削工具 2年

(型枠を含む)
鍛圧工具
打抜工具
プレスその他の金属加工用金型
合成樹脂、
ゴムガラス成型用金型、鋳造用型
2年
その他のもの 3年
活字、活字に常用される金属 購入活字(活字のまま反復使用するものに限る 2年
自製活字、
活字の常用される金属
8年


工具の耐用年数についてはここまでです。