実際にはかなり限定される話かとは思います。
機械装置自体が実際に限定されるかと思います。。
理由は簡単。生産をするため修繕費はその機械
そのものを持っている会社、企業がかなり限定される
からです。なにか商品を製造している等があっての
話になっていくからです。
まずは機械装置というものを使っているのか?
物や商品の製造ということがあるということが前提に
あると考えるのが普通だろう、と、いう感じだからです。
まずは集中生産をする規模なのか?
ただしこれは業種制限ではないです。
商品を自分で作る以上は機械装置が必要ということです。
使っているもの以前にその生産に必要なのか?
そういう段階まで考えるということです。
当然自分で商品を作る・・これには業種制限はありません
当たり前です。。作らねば商品そのものがない!
そういうことになっていきます。自分で商品を作る
それには必要な機械が!そういう検討からです。
その判断ができればあとは自分の事業であれば簡単かと。
なければ作れないとなれば当然それは機械装置です。
その移設が必要。。場所を変えねばとなれば
必要な部分になっていきます。
で、この部分は明確に基本通則に明確にされています。
1.集中生産またはよりよい立地条件において生産を行う等
のため、一の事業城場の機械装置を他の事業場に
移設した場合
2.ガスタンク、鍛圧プレス等多額の据付費を要する
機械装置を移設した場合
ただこれになお書き付きがあります。
このなお書きは下記のものになっていきます。
その移設費の額が機械装置の移設直前の帳簿価額
の10%相当額以下である場合には、旧据付費の
額をそのままにして、移設費の額を損金の額に算入
することができます。
ただし注意が必要なのは新規の生産設備と判断される
ものは認められません。
移設の考え方を理解していないと間違えます。
この部分については全体をキチンと図式にして考える
それが大事かと思います。
単純に修繕費なのか、それとも検討が必要なのか?
そういうことになっていきます。
既存のものなのか?それとも新しいものなのか?
この部分を明確にして判断!これが重要です。
と、これを書いている私もあれれのれのれ
に軽くなるのが原文なのでこれは真剣に大検討会
になっていくかと思います。
そう、第三者を含めての検討会ということかと。。。
現実にはこのために第三者がはいってくるわけですから
業務上で大検討されることになるかと思います。
機械装置・・・そうなんだかんだで金額は大きい
そして規模はそれなりにということです。
果して資産なのか損金になる移設費なのか?
結構現場に居なければわからない!が現実!
いやあ、まあこれって税法解釈の一番難しい部分
なのかもしれないなあ・・・というのが本音です。
この続きは第66回以降につながります。