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修繕費の考え方 法人税質疑応答集  新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第65回 修繕費の考え方2 機械装置の移設

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 実際にはかなり限定される話かとは思います。
 機械装置自体が実際に限定されるかと思います。。
 理由は簡単。生産をするため修繕費はその機械
 そのものを持っている会社、企業がかなり限定される
 からです。なにか商品を製造している等があっての
 話になっていくからです。 
 まずは機械装置というものを使っているのか?
 物や商品の製造ということがあるということが前提に
 あると考えるのが普通だろう、と、いう感じだからです。
 まずは集中生産をする規模なのか?
 ただしこれは業種制限ではないです。
 商品を自分で作る以上は機械装置が必要ということです。
 使っているもの以前にその生産に必要なのか?
 そういう段階まで考えるということです。
 当然自分で商品を作る・・これには業種制限はありません
 当たり前です。。作らねば商品そのものがない!
 そういうことになっていきます。自分で商品を作る
 それには必要な機械が!そういう検討からです。
 その判断ができればあとは自分の事業であれば簡単かと。
 なければ作れないとなれば当然それは機械装置です。
 その移設が必要。。場所を変えねばとなれば
 必要な部分になっていきます。
 で、この部分は明確に基本通則に明確にされています。
 1.集中生産またはよりよい立地条件において生産を行う等
  のため、一の事業城場の機械装置を他の事業場に
  移設した場合
 2.ガスタンク、鍛圧プレス等多額の据付費を要する
  機械装置を移設した場合
  ただこれになお書き付きがあります。
  このなお書きは下記のものになっていきます。
  その移設費の額が機械装置の移設直前の帳簿価額
  の10%相当額以下である場合には、旧据付費の 
  額をそのままにして、移設費の額を損金の額に算入
  することができます。
  ただし注意が必要なのは新規の生産設備と判断される
  ものは認められません。
  移設の考え方を理解していないと間違えます。
  この部分については全体をキチンと図式にして考える
  それが大事かと思います。
  単純に修繕費なのか、それとも検討が必要なのか?
  そういうことになっていきます。
  既存のものなのか?それとも新しいものなのか?
  この部分を明確にして判断!これが重要です。
  と、これを書いている私もあれれのれのれ
  に軽くなるのが原文なのでこれは真剣に大検討会
  になっていくかと思います。
  そう、第三者を含めての検討会ということかと。。。
  現実にはこのために第三者がはいってくるわけですから
  業務上で大検討されることになるかと思います。
  機械装置・・・そうなんだかんだで金額は大きい
  そして規模はそれなりにということです。
  果して資産なのか損金になる移設費なのか?
  結構現場に居なければわからない!が現実!
  いやあ、まあこれって税法解釈の一番難しい部分
  なのかもしれないなあ・・・というのが本音です。   
 
  この続きは第66回以降につながります。