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形式基準による修繕費の判断 1 法人税質疑応答集 新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第66回 形式基準による修繕費の判断 1

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 形式基準での判定・・・・あくまでも前提があります。
 固定資産について支出した金額のうちに
 資本的支出か修繕費であるかの区分が明らかでは
 ない金額がある場合。。。。これではなにがなんだか??
 そのような理解できないというか判断に困る場合には
 形式基準での判断をすることができるということです。
 真剣に判断に困る場合にという部分で、まずは
 最初にキチンとした判断をする場で判断をしてが前提
 と考える必要があります。
 どうにもなんとも判断ができないということを主張が
 できれば使える手法になるということを理解してください。
 あっさりと判断ができるものをこの基準ですると
 それは違うという見解の中でのバトルがまっています。
 その判断ができない場合に使うやり方が以下の形式
 での判断をするとなっていきます。
 それ以前の段階で判断ができる場合には形式基準での
 計上はあっさりと否認される可能性が極めて高いです。
 全体でいくらなのだ?ではなくてその中の一部分が
 あれれれのケースという部分なので結構ハードルが
 高いと考える方が極めて正しいです。
 で、その内容が下記のものになっていきます。
 あくまでとにかくは判断不能が前提です。
 だがこの判断不能とは??があるので難しいわけです。
 それが基本通達7-8-4というものです。
 第67回でその通達の内容を載せていきます。
 まあそれだけ面倒ということになるものです。
 いわゆる税務署相談会にたどりつく可能性大です。
 安直な判断は否認を食らうということになります。
 第67回は次のページです。