形式基準での判定・・・・あくまでも前提があります。
固定資産について支出した金額のうちに
資本的支出か修繕費であるかの区分が明らかでは
ない金額がある場合。。。。これではなにがなんだか??
そのような理解できないというか判断に困る場合には
形式基準での判断をすることができるということです。
真剣に判断に困る場合にという部分で、まずは
最初にキチンとした判断をする場で判断をしてが前提
と考える必要があります。
どうにもなんとも判断ができないということを主張が
できれば使える手法になるということを理解してください。
あっさりと判断ができるものをこの基準ですると
それは違うという見解の中でのバトルがまっています。
その判断ができない場合に使うやり方が以下の形式
での判断をするとなっていきます。
それ以前の段階で判断ができる場合には形式基準での
計上はあっさりと否認される可能性が極めて高いです。
全体でいくらなのだ?ではなくてその中の一部分が
あれれれのケースという部分なので結構ハードルが
高いと考える方が極めて正しいです。
で、その内容が下記のものになっていきます。
あくまでとにかくは判断不能が前提です。
だがこの判断不能とは??があるので難しいわけです。
それが基本通達7-8-4というものです。
第67回でその通達の内容を載せていきます。
まあそれだけ面倒ということになるものです。
いわゆる税務署相談会にたどりつく可能性大です。
安直な判断は否認を食らうということになります。
第67回は次のページです。