形式基準での判定 第66回から続くの巻です。
あくまでも大前提は 固定資産について支出した金額の
うちに資本的支出であるか修繕費であるかの区分が
あきらかではない金額がある場合において・・という表現
になっています。
その場合に初めて適用を考えるが大原則です。
その気式基準とは??
1.
一の修理、改良等の為に要した費用の額のうちに
資本的支出であるか修繕費であるかの区分が
あきらかではない場合において
(とにかくこの前提の理解が重要です。)
その金額が次のいずれかに該当するときは、
これを修繕費として損金の額に算入することができます。
イ.その金額が60万円に満たない場合
ロ.その金額がそn修理、改良等に係る固定資産の
前期末における取得価額のおおむね10%相当額
以下である場合
またこれらには付随してその取得価額の規定が・・・・
そう簡単には考えてはいけませんよの世界です。
1.前事業年度前の各事業年度において、資本的支出の
適用を受けた場合における固定資産の取得価額とは、
同項に規定する(この段階で簡単ではなくなります。)
一の減価償却資産の取得価額ではなく、同項に
規定する旧減価償却資産の取得価額と追加減価
減価償却資産の取得価額の合計額をいいます。
2.固定資産には固定資産についてした資本的支出が
含まれますので、その資本的支出法人税法施行令
の第55条第5項(ってなに??の世界)の規定の適用
を行けた場合であっても、その固定資産に係る
追加償却資産の取得価額はその固定資産の取得
価額に含まれます。
(必殺のうーむの条項ですね)
3.圧縮記帳の適用を受けた固定資産の取得価額は
圧縮記帳後の取得価額となります。
そして次につながります。
2 一の修理、改良のために要した費用の額のうち
資本的支出であるか修繕費であるかの区分が明か
ではない金額
(上記
その上で下記の規定がまたあります。
2 一の修理、改良等のために要した費用の額のうち
資本的支出であるか修繕費であるかの区分が
明らかでない金額
(上記1及び少額又は周期の短い費用の損金算入
の適用を受けるものを除く)がある場合において
(赤文字が大前提です。)
法人が継続してその金額のその30%相当額とその修理、
改良等をした固定資産の前期末における取得価額の10%
相当額とのいずれか少ない金額を修繕費として
残額を資本的支出として経理している時は
その処理が認めらます。
これって要するに大規模修繕の場合は必ず相談してくれ
ってことにつながるのではないかと思います。
簡単には認めませんので図式と算式と計算式を
必ず作って原価計算をして聞きにこい!
とまあ、通達そのものが言っているということでしょう。
なんであれ金額がどでかくなれば安直に処理するな!
全体像を画いてなにが資産なのかの大検討会
そう大検討会で考えて、根拠算式を作って
主張をする!まあかなり大変な作業となるわけです。
とにかくは取得価額が不明になっている場合は
基本資産だな・・・・うーむ頭が痛いになります。