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形式基準による修繕費の判断 1 法人税質疑応答集 新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第67回 形式基準による修繕費の判断 2

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 形式基準での判定 第66回から続くの巻です。
 
 あくまでも大前提は 固定資産について支出した金額の
 うちに資本的支出であるか修繕費であるかの区分が
 あきらかではない金額がある場合において・・という表現
 になっています。
 その場合に初めて適用を考えるが大原則です。
 その気式基準とは??
 1.一の修理、改良等の為に要した費用の額のうちに
  資本的支出であるか修繕費であるかの区分が
  あきらかではない場合において

  (とにかくこの前提の理解が重要です。) 
  その金額が次のいずれかに該当するときは、
  これを修繕費として損金の額に算入することができます。
  イ.その金額が60万円に満たない場合
  ロ.その金額がそn修理、改良等に係る固定資産の
    前期末における取得価額のおおむね10%相当額
    以下である場合
  またこれらには付随してその取得価額の規定が・・・・
  そう簡単には考えてはいけませんよの世界です。
  1.前事業年度前の各事業年度において、資本的支出の
   適用を受けた場合における固定資産の取得価額とは、
   同項に規定する(この段階で簡単ではなくなります。)
   一の減価償却資産の取得価額ではなく、同項に
   規定する旧減価償却資産の取得価額と追加減価
   減価償却資産の取得価額の合計額をいいます。
  2.固定資産には固定資産についてした資本的支出が
   含まれますので、その資本的支出法人税法施行令
   の第55条第5項(ってなに??の世界)の規定の適用
   を行けた場合であっても、その固定資産に係る
   追加償却資産の取得価額はその固定資産の取得
   価額に含まれます。
   (必殺のうーむの条項ですね)
  3.圧縮記帳の適用を受けた固定資産の取得価額は
   圧縮記帳後の取得価額となります。
  そして次につながります。
 2 一の修理、改良のために要した費用の額のうち
  資本的支出であるか修繕費であるかの区分が明か
  ではない金額
  (上記
  その上で下記の規定がまたあります。
 2 一の修理、改良等のために要した費用の額のうち
  資本的支出であるか修繕費であるかの区分が
  明らかでない金額
  (上記1及び少額又は周期の短い費用の損金算入
  の適用を受けるものを除く)がある場合において
  (赤文字が大前提です。)

  
法人が継続してその金額のその30%相当額とその修理、
  改良等をした固定資産の前期末における取得価額の10%
  相当額とのいずれか少ない金額を修繕費として
  残額を資本的支出として経理している時は
  その処理が認めらます。
  
  これって要するに大規模修繕の場合は必ず相談してくれ
  ってことにつながるのではないかと思います。
  簡単には認めませんので図式と算式と計算式を
  必ず作って原価計算をして聞きにこい!
  とまあ、通達そのものが言っているということでしょう。
  なんであれ金額がどでかくなれば安直に処理するな!
  全体像を画いてなにが資産なのかの大検討会
  そう大検討会で考えて、根拠算式を作って
  主張をする!まあかなり大変な作業となるわけです。
  とにかくは取得価額が不明になっている場合は
  基本資産だな・・・・うーむ頭が痛いになります。