災害だからといって基本的考えは変わりません。
現実果しての部分が相当加味されてもよさそうですが。
現行ではそこまでのことはない状況です。
おそらくはあまりにものケース現実に、今、火災の問題
が大きく出ています。果して現実が?ということです。
何らかの特例が出ることでもなければ同じです。
と、なって来ると現状でもっとも有利になるのは現状回復
本当にそれになっていきます。もとに戻すということは?
その判断が果して??ということです。
これは様々な意見がでそうですが、極めて明確に
されています。
もっとも有利な解釈は修繕費であるか資本的支出なの
かの判断になっていきます。、
ただしとにかくはもともとどなっていたのか?
その証明になっていきます。
それってかなり難しい話ではないかは思います。
現状回復するために支出した金額は修繕費です。
で、その現状回復ですが、なにをもっての世界が・・・
要するに新たなる資産の取得ではないという証明
それって相当難しい話になるのではないかと思います。
そうなって来ると基本は修繕ではなくて新規取得と
なっていくかと思います。
ただあまりにもの場合は果して?がありそうですが
これはそれこそ国会よ働け!の世界です。
単純にポイントは
1.被災資産につきその現状を回復するために支出した
金額は修繕費
2.被災前の効用を維持するために行う補強工事
排水または土砂崩れなどに支出した金額は修繕費
で、ここでもあるのが修繕費か資本的支出なのか不明
の場合に経理処理がでてきます。
30%相当額を修繕費として残りを資本的支出とする
このような経理は認められることになっていきます。
気をつけなければならないのは復旧ではなくて新規に
取得となる部分です。
避難階段の取付等、新たに建物に付け加えた物です。
元々なかったものは全部資産です。
用途変更のために出したお金も資産です。
基本的に認めないということです。
ただ例外が3年以内の期間を周期として行っていたこと
があればそれに準じての経費処理が認められます。
一つの修理や改良は20万円未満は認められます。
またそれが過去の行為からみてあからさまに修理とか
改良であれば修繕となります。
またなんだか不明な場合に行う30%修繕で残りを
資本的支出は認められるとあるので、今回の大火災
で同じようなことがあればその対応となります。
とにかくは大きすぎる修繕はその前に保険や全体の
資産の確認、定期検査などの実績が重要になります。
日々の努力があるか否かが。。。。と、なります。
災害特例法などが出ない限るはあいかわらずの処理
となります。災害で被害を受けても大丈夫なように
常日頃しておけ!ということです。
本当にこの辺りは日々の努力となります。