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使途秘匿金課税 法人税質疑応答集 新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第69回 使途秘匿金課税について

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  まあ時々話題になるようなお話が課税対象ですよ!
  ってことのようです。
  その前に使途秘匿金が必要でそれが認められる?
  ふつうそう考えて当たり前かと。金を払えば見逃すよ!
  なのかなあ・・・・・で支払先を隠せる!うーむ謎。
  ただ記帳の漏れとか間違いではない話になっていきます。
  税務調査でこれって使途秘匿金だから。。。ってやると
  まあ思い切り税金取りますよ!制度。。 
  逆に使えばわいろも隠せるとなるわけのような・・・・・・・
  
  1.使途秘匿金とは。。。。。
   法人税の部分での質疑応答なので・・・・
   法人がした金銭の支出または贈与、供与その他これらに
   類する目的のためにする金銭以外の資産の引き渡しのうち
   ・・・・・とまあ前書き気的にまずは書かれています。・・・  
  その相手方の氏名または名称および住所または所在地並びに
  その自由を帳簿等に記載していないものをいいます。
  。。。黙って使ってもわからないを通すことができれば罰金で済む。
  あれれのれで、これって一番よくあるのは賄賂?ではないの?
  判断の流れとして使途秘匿金の定義を見る!となります。
  1。金銭の支出か?
  2。支出の相手方の氏名等を帳簿書類に記載しているか?
    されていない。
  3。記載していないことに相当の理由があるのか?
    まあ記載していれば大体秘匿していないわけだ。
  4。取引の対価として相当であるか?
    そう原価にも通常の販管費にも当てはまらない。
    交際費??・あれれの金額とかかな。
  これらに当てはまると使途秘匿金となっていきます。
  通常はこれが通常の法人の場合は役員が責任を問われる、
  従業員であればあれれの盗み?そういう判断が・・って感じるが

  まあ人に対するものであれば役員であれば役員賞与として
  損金不算入でかつ源泉所得税の徴収対象。
  従業員であれば??で場合によっては警察行きではないかと。
  最初から除外であればまあ大体個人負担で経費化していない
  が普通かと、まあまあ本日はありがとうございましたで
  なんだか意味不明の封筒に多額の現金が。。。。あああああ
  いろいろと適用される事業とか適用対象外とか出ていますが
  正直謎の部分ですね。
  いやあ、これ作ったのは誰?の世界。
  賄賂税制ということなのでしょうね。
  首相は誰だ!って感じだが、まあ選挙が。。。あれれの状態。
  投票率低いと政治家賄賂取り放題になるようだ。
  正直不思議な国だね。大昔に戻った感じだ。
  って俺が言ってもあれれだな。
  で、消費税に逃げて税金集め安くしたわけだ。真剣に悪代官!
  と、いうことだね。  
  宇宙へ帰りたいなあ・・・・ってウルトラマンに変身するしかないね。