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特許権譲渡等による所得課税の特例・・・1 法人税質疑応答集 新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第70回 特許権譲渡等による所得課税の特例・・・1

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  イノベーションボックス税制と言いたいとう税制です。
  税制の名前よりも中身!
  特許権から生じる所得の優遇措置です。
  そう、新たな技術やそれに続く特許権売った場合の優遇
  そして売らなくてもその技術から発生した特許権からの
  所得を優遇するというものです。日本は元々様々な
  発明や開発で大きくなった国。それに対する尊敬や
  感謝ということなのかもね。
  技術がなければなにもなし!ではまずいってやっと
  気付いたということね。
  これはOECDにやっと従ったということです。
  期間は令和7年4月1日から令和14年3月31日(現状)
  さあてこれからどうなるのかな?というのが期間
  これが意味があるものとなって来ると延長が原則かと。
  基本は青色申告法人であるということ。
  白色では認められないということです。
  経理がしっかりして申告もしていますよ!が大原則。
  大法人は問題ないかもしれませんが、そうではない
  ケースが現実あります。技術屋さんが税に対して
  細かくないケースがこれになるかと思います。
  この税制は簡単そうでかなり複雑という理解が必要です。
  研究開発費の取り扱いという部分が確実にあります。
  と、いうことは日々の経理や書面の保存が重要!
  研究開発費割合の把握という凄い部分があります。
  ごまかしなしで真剣に原価の確定をせねばの世界。
  とにかくは令和6年4月1日以後に取得又は制作したもの
  が原則。
  基本の特許権は人工知能開発技術を活用した
  プログラムの著作物とあります。その上でこの税制
  なので適格特許権というものの先の特定特許権等
  と、いう表現につながっていきます。
  基本から押さえないと適用なしよ!になることに要注意
  「人口知能関連技術の規定」とその「プログラム」の理解
  それが最重要な税制になります。
  技術わからないと・・・・・・の状態かと・・・